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建築基準適合判定資格者検定 令和2年考査A【No 12〜No 17】 過去問解答・解説

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もくじ

【No12】

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.日影規制の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地(隣地又はこれに連接する土地に建築物があるもの)で、日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

2.前面道路の境界線から後退した建築物の道路高さ制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

3.第一種低層住居専用地域内における建築物の敷地が北側で公園に接する場合においては、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして北側高さ制限を適用する。

4.建築物が二つの異なる高度地区にわたる場合、その建築物の部分が属する敷地の高度地区の規制を適用する。

5.用途地域の指定のない区域であっても、地方公共団体の条例で指定する区域については、日影規制の対象区域とすることができるが、商業地域については、日影規制の対象区域とすることはできない。

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1.法第56条の2第3項、令第135条の12第3第二号
2.法第56条第1項第一号、第2項、令第2条第1項第六号イ、令第130条の12第二号
3.法第56条第1項第三号、第6項、令第135条の4第1項第一号
敷地が北側で水面、線路敷等に接する場合は緩和されるが、公園に接する場合は緩和されない
4.法第58条、法第91条
5.法第56条の2第1項、法別表第4(い)欄

【解答】【3】

【No13】

容積率又は建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の地階で、地盤面上1m以下にある部分の外壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

2.建蔽率の限度の適用については、準防火地域内において、準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する政令で定める建築物(街区の角にある敷地内にある建築物ではない)にあっては、都市計画において定められた数値に1/10を加えた数値とする。

3.建築物の容積率を算定する場合、宅配ボックス設置部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に 2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に1/100を乗じて得た面積を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

4.老人ホームの共有の廊下の用に供する部分の床面積について、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、算入しない。

5.都市計画で定められた容積率の限度が40/10の第一種住居地域内で、幅員15mの道路に接続する幅員6mの道路を前面道路とする建築物の敷地が、幅員15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が35mの場合には、容積率の限度は40/10である。

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1.令第2条第1項第二号
2.法第53条第3項第一号ロ
3.令第2条第1項第四号へ、第3項第六号
4.法第52条第6項
5.法第52条第1項第二号、第2項第二号、第9項、令第135条の18
Wa=(12ーWr)(70ーL)/70
Wa=(12−6)(70−35)/70 = 3m
6m+3m=9m 9m × 4/10 = 36/10 (前面道路幅員による容積率制限、住居系用途地域)36/10 < 40/10のため、容積率の限度は、36/10。 【解答】【5】

【No14】

防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その看板の高さにかかわらずその主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

2.防火地域内に新築する不燃性の物品を保管する倉庫の屋根は、市街地における通常の火災による火の粉により.防火上有害な発炎をしない構造方法を用いなければならない。

3.防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

4.準防火地域内の準耐火建築物(木造建築物等を除く)に附属する高さ2.1mの塀は、延焼防止上支障のない構造とする必要はない。

5.準防火地域内に建築する延べ面積200㎡、地上2階建て、高さ8mの診療所は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

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1.法第64条
2.法第62条、令第136条の2の2第一号
3.法第63条
4.法第61条ただし書き、令第136条の2第五号
5.法第21条、法第27条第1項第一号、第二号、法第61条、令第136条の2第三号、第四号
令第136条の2第一号及び第二号並びに法第27条第1項第一号及び第二号には該当しないので誤り。

【解答】【5】

【No15】

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.各階を事務所の用途に供する地上6階建ての建築物で、建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けないもののうち1階及び2階を飲食店に用と変更する場合において、特定行政庁の認定を受けた全体計画に係る2以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、現行基準に適合される全面体な改修を行う必要はない。

2.国際的な規模の競技会の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、特定行政庁が、あらかじめ、建築審査会の同意を得て安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合は、当該仮設興行場の使用上必要と認める期間を定めて、その建築を許可することができる。

3.国が防火地域及び準防火地域外において床面積の合計が10m2の増築を行う場合、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなくてよい。

4.特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも建築基準法第3条第2項の規定により建築基準法第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る)について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該建築物又はその敷地の維持保全に関し必要な指導、助言、指示をすることができる。

5.建築審査会は、審査請求に対する裁決を行う場合においては、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、指定確認検査機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。

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1.法第35条、法第87条第3項、法第87条の2第1項
2.法第85条第6項、第7項
3.法第18条第2項
4.法第9条の4
指導及び助言をすることができるが、指示はすることができない
5.法第94条第3項

【解答】【4】

【No16】

次の記述のうち.消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。

1.屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物にスプリンクラー設備を政令に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した時は、スプリンクラー設備の有効範囲内の部分において、屋内消火栓設備を設置しないことができる。

2.3階以上の階を飲食店の用途に供する防火対象物で、延べ面瀬が200㎡であるものには、避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が屋外に設けられ、その数が1の場合は、自動火災報知設備を設置しなければならない。

3.地上5階建ての事務所の用途に供する防火対象物で、1階に駐車の用途に供する部分の床面積が500㎡以上あるものには、原則として、当該防火対象物の注射の用途に供する部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。

4.地上3階建ての物品販売業を営む店舗の用途に供する防火対象物で.収容人数が300人以上のものには、原則として、非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設置しなければならない。

5.こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある器具の取り扱いに関し火災の予防のために必要な事項は.政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。

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1.消防令第11条第4項
2.消防令第21条第1項各号、飲食店は消防令別表第一(三)項ロ
設問の飲食店は消防令第21条第1項第三号イ、第七号その他各号のいずれにも該当せず、自動火災報知設備を設置しなくてもよい。
3.消防令第13条第1項の表 事務所は消防令別表第一(十五)項
4.消防令第24条第3項第四号、第5項、物品販売業を営む店舗は消防令別表第一(四)項
5.消防法第9条

【解答】【2】

【No17】

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、非住宅部分の床面積の合計が1800㎡の建築物において、床面積の合計が300㎡の非住宅部分を増置しようとする場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

2.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、床面積の合計が2000㎡の自動車車庫を新築しようとする場合、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要はない。

3.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が2500㎡の共同住宅を新築しようとする時は、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4.「高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が3000㎡.客室の総数が120室のホテルを新築しようとするときは、 2室以上の車椅子使用者用客室を設けなければならない。

5.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主は、特定建築物の建築等をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を受けなければならない。

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1.建築物省エネ法第11条第1項、建築物省エネ令第4条第3項
2.建築物省エネ法第18条第一号、建築物省エネ令第7条第1項第一号
3.バリアフリー法第2条第十六号、バリアフリー法第16条第1項、バリアフリー令第4条第九号
4.バリアフリー法第2条第十七号、バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー令第5条第七号、バリアフリー令第9条、バリアフリー令第15条第1項
120室 × 1/100 =1.2 端数を切り上げて 2室以上必要。よって正しい。
5.バリアフリー法第17条第1項
特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。”受けなければならない”は誤り

【解答】【5】

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