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建築基準適合判定資格者検定 平成28年考査A 過去問解答・解説

もくじ

【No1】

建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法第65条の規定の全部若しくは一部を適用しないことができる。

2.建築基準法第42条第2項の規定によって道路とみなされる道について、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、敷地面積に算入しない。

3.建築基準法第12条第1項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。

4.建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又は これに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、改正後のこの法律又はこれに基づく 命令若しくは条例の規定が適用される。

5.隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の規定の適用の緩和については、建築物の敷地 の地盤面が隣地の地盤面より 1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、原則として、 当該高低差から 1mを減じたものの 1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

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1.法第85条の2により、法第65条は適用される。
2.令第2条第1項第一号
3.法第8条第2項
4.法第3条第3項第一号
5.法第56条第6項、令第135条の3第1項第二号

【解答】【1】

【No2】

建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.都道府県知事が指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることとしたときは、建築主は、建築物の計画が構造計算適合性判定を要するものである場合には、原則として、その構造計算適合性判定の申請書を提出して、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受けなければならない。

2.第二種低層住居専用地域内にある延べ面積 5,000㎡の図書館を、増築、改築、大規模の修繕又は大 規模の模様替を行わずに、用途を変更して美術館とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

3.指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、当該確認済証の交付の日から 7日以内に、確認 審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

4.指定確認検査機関は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設建築物である博覧会建築物の計画について、確認を行い、確認済証の交付を行うことができる。

5.地上 3階建ての共同住宅の 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程後にその鉄筋をコンクリート等で覆う工程に係る工事については、当該鉄筋を配置する工事の工程に係る中間検査 合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

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1.法第6条の3第1項、法第18条の2第1項、第3項、第4項
2.法第6条第1項第一号、法第87条第1項、令第137条の18ただし書きが適用され、第六号に該当する建築物が、第二種低層住居専用地域内にある場合は、類似の用途は適用されず、確認済証の交付を受けなければならない。
3.法第6条の2第5項、規則第3条の5第1項
4.法第85条第5項により法第6条の2第1項は適用される。
5.法第7条の3第1項第一号、第6項、令第11条、第12条

【解答】【2】

【No3】

特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、建築基準法第 9条第 2項から第 6項までの規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止の命令をすることができる。

2.特定行政庁が、建築物の構造(建築基準法第 3条第 2項の規定により同法第 2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないもの)が著しく保安上危険であると認めて、使用禁止を命 ずる場合においては、特定行政庁の命令を受けた当該市町村の職員は、その命令の規定の施行に必要 な限度において、当該建築物の建築材料等を製造した者に対し必要な事項について質問することができる。

3.建築物の除却の工事を施工する者は、延べ面積 200㎡の建築物について、床面積 12㎡の部分を除却しようとする場合には、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4.特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、国土交通大臣が指定した指定構造計算適合性判定機関に対して、建築物の構造に関する調査の状況に関する報告を求めることができる。

5.国土交通大臣が特に必要があると認め、その職員に、住居に立ち入り建築物を検査させる場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

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1.法第9条第7項により、建築主事でなく特定行政庁である。
2.法第10条第3項、第12条第7項
3.法第15条第1項
4.法第12条第5項第三号
5.法第15条の2第1項

【解答】【1】

【No4】

一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1.建築材料に添加しないこととして定められている「石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質」とは、石綿、クロルピリホス及びホルムアルデヒドである。

2.最下階の居室の床が木造である場合には、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆うとともに、床の高さは直下の地面からその床の上面まで 45cm以上としなければならない。

3.一の機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を除く。)が 2 以上の居室に係る場合にあっては、当該換気設備の有効換気量は、当該 2 以上の居室のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上としなければならない。

4.中学校の教室でその床面積が 50m2 を超えるものにあっては、天井の高さは、3m以上でなければならない。

5.共同住宅の各戸の界壁は、耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

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1.法第28条の2第一号、令第20条の4により、石綿である。
2.令第22条第一号より、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合は、この限りではない。
3.令第20条の2第一号ロ(2)
4.令第21条第1項により、2.1mである。
5.令第114条第1項により、共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし.小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

【解答】【3】

【No5】

地上 2階建て、延べ面積 120㎡の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関する次の記述のうち、 建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

1.土台は、基礎に緊結しなければならない。

2.1階の構造耐力上主要な部分である柱の小径は、13.5cmを下回ってはならない。

3.はりの中央部附近の下側には、補強を行なった場合であっても、耐力上支障のある欠込みをしてはならない。

4.構造耐力上必要な軸組の長さを求める場合において、9cm角の木材の筋かいを入れた軸組の倍率は、 厚さ 4.5cmで幅 9cmの木材の筋かいを入れた軸組の倍率の 2倍とすることはできない。

5.2階部分の地震力に対する構造耐力上必要な軸組の算定に当たって、階の床面積に乗ずる数値は、壁 及び屋根ふき材の重量が同程度の階数が 1の建築物の場合よりも大きい。

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1.令第42条第2項
2.令第43条第1項
柱の小径は、横架材の相互間の垂直距離に対して、同項表に掲げる割合以上にものであればよい。なお、13.5cmを下回ってならないのは、地階を除く階数が2を超える建築物の1階の部分である(同条第2項)。
3.令第44条
4.令第46条第4項表1(4)(5)
5.令第46条第4項表2
表2において、階の床面積に乗ずる数値の「階数が1の建築物」と「階数が2の建築物の2階」の数値を比べればよい。

【解答】【2】

【No6】

建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1.風圧力は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて国土交通大臣が定める風速に風力係数を乗じて計算しなければならない。

2.高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する短期に生ずる力に対する許容せん断応力度は、一面せん断の場合、二面せん断の場合の 2倍の数値とすることができる。

3.建築物の地下部分の各部分に作用する地震力の計算に用いる水平震度は、地盤面からの深さが 40mを超える部分については、0 とすることができる。

4.倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重については、実況に応じて計算した数値が 3,600N/m2の場合、当該数値を採用することができる。

5.雪止めがある屋根の積雪荷重については、屋根の勾配に応じた屋根形状係数による低減を行ってはならない。

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1.令第87条第1項
風圧力は、風速ではなく、風速から求めた速度圧に、風力係数を乗じて計算しなければならない。
2.令第92条の2第1項
短期に生ずる力に対する許容せん断応力度は、長期の場合の数値の1.5倍とする。
一面せん断の場合は、0.3To×1.5=0.45To
二面せん断の場合は、0.6To×1.5=0.90To
よって、一面せん断は二面せん断の2分の1倍となる。
3.令第88条第4項
建築物の地下部分の水平震度は、k ≧ 0.1(1 -H/40)Z
Hは建築物の地下部分の地盤面からの深さ(20を超えるときは20とする)
よって、水平震度は、地震地域係数Aは0.05倍となる。
4.令第85条第3項
実況に応じて計算した数値が3900N/m2未満の場合においても、3900Nとしなければならない。
5.令第86条第4項
雪止めがある場合は勾配による低減はできない。

【解答】【5】

【No7】

防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「耐火性能検 証法による検証」、「防火区画検証法による検証」及び「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1.主要構造部を準耐火構造とした建築物であって、地階又は 3階以上の階に居室を有するものの避難階 からその直上階のみに通ずる吹抜きとなっている部分で、その壁及び天井の室内に面する部分(回り縁、 窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造った ものは、その他の部分とを防火区画しなくてもよい。

2.地上 3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上 1階 から地上 3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支 障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

3.延べ面積が 1,000㎡を超える準耐火建築物にあっては、当該建築物の用途にかかわらず、防火上有効な構造の防火壁によって床面積の合計 1,000㎡以内ごとに有効に区画しなくてもよい。

4.耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲及び屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊 その他の損傷を生じないものでなければならない。

5.防火地域内において、延べ面積が 50㎡以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものについては、耐火建築物又は準耐火建築物としなくてもよい。

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1.令第112条第9項第一号
2.令第112条第9項、第14項二号ロ
3.法第26条第一号
4.令第108条第一号により、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合である.「屋内」は誤り。
5.法第61条第一号

【解答】【4】

【No8】

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1.床面積の合計が 1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の各階における避難 階段及び特別避難階段の幅の合計は、原則として、その直上階以上の階(地階にあっては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積 100m2 につき 60cmの割合で計算した数値以上としなけれ ばならない。

2.主要構造部を耐火構造とした地上 10階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸で、その階数が 2であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その階の居室 の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を 40m以下としなければならない。

3.屋外に設ける避難階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1m2 以内で、建築基準法第 2 条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けなければならない。

4.主要構造部を耐火構造とした地上 5 階建ての共同住宅で、各階に住戸(居室の床面積の合計 40m2)が5戸あるものは、各階から避難階又は地上に通ずる 2以上の直通階段を設けなければならない。

5.主要構造部を耐火構造とした地上 8 階建ての事務所において、敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が 1.5m以上の通路を設けなければならない。

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1.令第124条第1項第一号
2.令第120条第4項
3.令第123条第2項第一号
4.令第121条第1項第五号より、40m2×5戸=200m2であるが、第2項により第1項中「100㎡」超を「200㎡」超と読み替える.また、第1項第六号にも該当しないため、誤り
5.令第128条

【解答】【4】

【No9】

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.準防火地域内における地上 2階建て、延べ面積 480㎡の共同住宅の各戸の界壁を貫通する給水管の 構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 45 分間、当該界壁の加熱側の反対側 に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。

2.高さが 31mを超える建築物で、非常用エレベーターを設けていないことにより、建築基準法第 3条第 2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の 1/2を超える場合においては、非常用エレベーターを設けなければならない。

3.建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、出入口の床先とかごの床先との水平距離は、4cmを超えることができる。

4.地階を除く階数が 3 以上で延べ面積が 3,000㎡を超える建築物に設ける換気の設備の風道は、屋外に面する部分であっても、不燃材料で造らなければならない。

5.排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口には、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものであっても、手動開放装置を設けなければならない。

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1.令第114条第1項、令第129条の2の5第1項第七号八
2.法第34条第2項、法第86条の7第1項、令第137条の6第一号
3.令第129条の7第四号、令第129条の11
4.令第129条の2の5第1項第六号により、歓喜の設備の風道は、屋外に面する部分は不燃材料で造らなくてもよい。
5.令第126条の3第1項第四号

【解答】【4】

【No10】

都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.都市計画区域に編入された際現に存在する幅員 4mの道(地下におけるものを除く。)は、原則として、建築基準法上の道路である。

2.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造する者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合の政令で定める道に関する基準について、地方公共団体は、その地方の気候等により必要と認めて、条例で、区域を限り、当該基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

3.道路に接していない敷地であっても、その敷地の周囲に公園等の広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものに ついては、建築することができる。

4.地方公共団体は、階数が 3以上である建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、当該建築物の用途又は規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に
達し難いと認める場合において は、条例で、必要な制限を付加することができる。

5.特定行政庁は、建築物の工事を施工するためその工事期間中に使用する仮設店舗について、安全上、 防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、当該店舗の敷地が建築基準法上の道路に接していない場合であっても、同法に規定する範囲で期間を定めて、建築審査会の同意を得て、その建築を許可することができる。

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1.法第42条第1項第三号
2.令第144条の4第2項、第3項
3.法第43条第1項ただし書、規則第10条の2の2
4.法第43条第2項
5.法第85条第5項により、建築審査会の同意は不要である。

【解答】【5】

【No11】

(イ)欄に掲げる用途地域において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第 48条の規定により、特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、次のうちどれか。

1.(イ)工業地域
  (ロ)1階:建築物に附属する自動車車庫(床面積6000㎡)
     2階:物品販売業を営む店舗(床面積5000㎡)及び幼保連携型認定こども園(床面積500㎡)

2.(イ)商業地域
 (ロ)玩具煙火を常時貯蔵する平家建ての倉庫(床面積50㎡)

3.(イ)準住居地域
 (ロ)1階:原動機を使用する自動車修理工場(作業場の床面積150㎡)及び建築物に附属する自動車車庫(床面積50㎡)
     2階:35㎡の可燃性ガスを常時貯蔵する倉庫(床面積200㎡)

4.(イ)第一種中高層住居専用地域
 (ロ)1階:銀行の支店(床面積250㎡)
     2階:学習塾(床面積250㎡)
     3階から5階:共同住宅(各階の床面積の合計700㎡)

5.(イ)第一種低層住居専用地域
  (ロ)1階:建築物に付属する自動車車庫(床面積200㎡)
     2階:住宅の食堂の用途を兼ねるもの(居住の用に供する部分の床面積120㎡、食堂部分の床面積50㎡)

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1.法第48条第11項、法別表第二(る)項.自動車車庫は許可不要。幼保連携型認定こども園は第五号により許可不要。物販店舗は第七号より10000㎡超なので許可不要。
2.法第48条第9項、法別表第二(り)項.危険物の貯蔵は第四号により令第130条の9第1項の表から玩具煙火を除くので許可不要。
3.法第48条第7項、法別表第二(と)項.第二号かっこ書から作業場の床面積が150m2を超えない自動車修理工場は許可不要。自動車車庫50m2は許可不要。可燃性ガスの貯蔵は第一号から、(ち)項第一号、(り)項第一号、(ぬ)項第二号により令130条の9第1項の表(二)項で可燃性ガスは準住居地域A/20超となる.Aは令第116条第1項により常時貯蔵は700㎥なので700/20=35㎥であるから許可不要。
4.法第48条第3項、法別表第二(は)項.銀行の支店は第五号から令第130条の5の3第三号で許可不要。学習塾は第五号から令第130条の5の3第一号により、令第130条の5の2第五号で許可不要.共同住宅は第一号から(い)項第三号により許可不要。
5.法第48条第1項、法別表第二(い)項 附属自動車車庫は第十号から令第130条の5第一号により、自動車車庫を除いた延べ面積を超えるものは建築してはならない。よって.120 + 50 = 170㎡を超える附属自動車車庫は許可が必要。

【解答】【5】

【No12】

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の敷地の地盤面が前面道路より 1.6m高い場合においては、原則として、その前面道路は、30cm高い位置にあるものとみなして道路高さ制限を適用する。

2.建築物の敷地が幅員 12mの道路に接する場合においては、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離 5mの線を敷地境界線とみなして日影規制を適用する。

3.第二種中高層住居専用地域内において、日影規制の対象区域内にある建築物については、北側高さ制限は適用されない。

4.第二種低層住居専用地域内における建築物の敷地が北側で公園に接する場合においては、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の 1/2だけ外側にあるものとみなして北側高さ制限を適用する。

5.都市計画で定められた建築物の高さの限度が 10mの第二種低層住居専用地域内における建築物の高 さの限度の適用について、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建 築物の建築面積の 18 以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。

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1.令第135条の2第1項
2.令第135条の12第1項第一号
3.法第56条第1項三号
4.令第135条の4第1項第一号により、北側斜線に公園による緩和はない。
5.令第2条第1項第六号ロ

【解答】【4】

【No13】

容積率又は建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.幅員 15mの道路に接続する幅員 8mの道路を前面道路とする建築物の敷地が、幅員 15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が 42mの場合、容積率の算定に係る当該前面道路の幅員に加える数値は 1.6mとする。

2.用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた場合であっても、都市計画で定められた建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の敷地には、当該最低限度の規定は適用されない。

3.特定街区内における建築物の容積率は、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下で、かつ、前面道路の幅員が 12m未満である場合は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、住居系の 用途地域にあっては4/10を、その他の用途地域にあっては6/10を乗じたもの以下でなければならない。

4.第一種中高層住居専用地域内にある建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、建ぺい率の制限の緩和が適用される。

5.容積率の制限の緩和の適用において、住宅の地階を判定するための地盤面を、地方公共団体が、条例で、区域を限り、別に定める場合には、建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置の高さ以上の高さとしなければならない。

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1.法第53条第9項(特定道路)、令第135条の18
Wa=(12−8)(70−42)/70=1.6m
2.法第53条第5項第一号、法第53条の2第1項第一号
3.法第60条第3項により、法第52条の規定は適用しない
4.法第53条第1項第一号、第3項第一号、第6項
5.法第52条第5項、令第135条の15第一号

【解答】【3】

【No14】

防火地域等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.防火地域内に新築する地下 1 階、地上 2 階建て、延べ面積 80㎡の事務所は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

2.防火地域内においては、建築物の屋上に設ける高さ2mの装飾塔は、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

3.建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合において、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。

4.特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について建築基準法第 22条の規定により指定する区域内にある学校の用途に供する木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

5.防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火戸は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 20 分間当 該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとしなければならない。

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1.法第61条より、階数が3のため耐火建築物としなければならない。
2.法第66条
3.法第67条第1項
4.法第24条第一号
5.法第64条、令第136条の2の3

【解答】【1】

【No15】

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の敷地が二つの異なる高度地区にわたる場合、その建築物の部分が属する敷地の高度地区の規制を適用する。

2.災害があった場合において建築する公益上必要な応急仮設建築物である学校の教室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。

3.床面積の合計が 4,000㎡の映画館と床面積の合計が 500m㎡の事務所からなる一の建築物で、その建築後に用途地域が変更されたため、映画館部分が現行の用途地域の規定に適合せず、建築基準法第 3条第 2項の規定の適用を受けているものについて、事務所部分の用途を変更して、延べ面積 4,500㎡の映画館とする場合においては、現行の用途地域の規定の適用を受けない。

4.建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合において、 工事が完了したときは、建築主事に届け出なければならない。

5.建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について 建築基準法第 6条第 1項の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。

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1.法第91条
2.法第85条第2項により、法第28条第1項は適用除外とはならないため、誤り。
3.法第87条第3項第三号、令第137条の19第2項第三号
4000㎡ × 1.2 = 4800㎡ > 4500㎡
4.法第87条第1項
5.法第94条第1項

【解答】【2】

【No16】

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。

1.高さ 31mを超える共同住宅において使用するカーテン、布製のブラインド等の防炎対象物品は、政令で 定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

2.延べ面積 800m2 の複合用途防火対象物(消防法施行令別表第 1(16)項ロに掲げるものとする。)の部分 で、倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が 500㎡であるものには、原則として、当該倉庫部分に自動火災報知設備を設置しなければならない。

3.平屋建てで、延べ面積 150㎡の飲食店に消火器を設置したときは、当該飲食店の関係者は、その旨を消防 長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。

4.地上 11 階建てのホテルには、原則として、延べ面積に関わらず、すべての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。

5.防火対象物の駐車の用に供される部分で、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので車両 の収容台数が 20台のものには、原則として、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、いずれかを設置しなければならない。

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1.消防法第8条の2第1項(高さ31m超は「高層建築物」)、消防法第8条の3第1項、消防令第4条の3第3項
2.消防令第21条第1項第四号、消防令第9条
3.消防法第17条の3の2、消防令別表第一( 3)項ロ、消防令第10条第1項第二号、消防令第35条第1項第二号により、延べ面積 300㎡以上が対象である
4.消防令第12条第1項第三号、消防令別表第一(5)項イ
5.消防令第13条第1項の表、消防令別表第一(13)項イ

【解答】【3】

【No17】

次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。

1.この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーター を設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上 支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法の一部の規定の適用については、当 該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。

2.認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物 の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、建築基準法に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。

3.既存の特別特定建築物に、床面積の合計が 2,000㎡の増築をする場合において、道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が 1であり、当該経路を構成する出入口、廊下等の一部が既存建築物の 部分にある場合には、建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は、当該増築に係る部分に限り適用される。

4.建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5.所管行政庁は、建築物特定事業を実施していないと認めて勧告したにもかかわらず、建築主等が正当な理由 がなくて、その勧告に係る措置を講じない場合において、移動等円滑化を阻害している事実があると認めるときは、移動等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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1.バリアフリー法第23条第1項
2.同法第19条、同法施行令第24条
3.同法施行令第22条第二号より、道等から増築等の部分にある利用居室までの経路も移動等円滑化基準に適合させる必要がある。
4.同法第16条第1項
5.同法第38条第4項

【解答】【3】

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