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建築基準適合判定資格者試験 平成29年考査A 過去問解答・解説

もくじ

【No.1】

建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 屋外広告物法第3条から第5条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は 制限に係る部分に限る。)の規定に基づく条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。

2. 建築主事を置かない市町村の区域における特定行政庁は、都道府県知事である。

3. 文化財保護法の規定によって国宝として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用しない。

4. 建築物の高さ等の算定における地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が 3mを超える場合においては、その高低差 3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

5. 非常災害があった場合において、その発生した区域内においては、災害により破損した建築物の 応急の修繕で、その災害が発生した日から3月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。

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1.令第9条第二号
2.法第2条第三十五号
3.法第3条第1項第一号、第四号
4.令第2条第2項
5.法第85条第1項
その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものである。3月は誤り。

【解答】【5】

【No.2】

建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、敷地面積が増加する場合の敷地面積 及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除 く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。

2. 第一種中高層住居専用地域内において、延べ面積 200㎡の診療所(患者の収容施設があるもの)から老人福祉施設への用途の変更は、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない場合であっても、確認済証の交付を受けなければならない。

3. 準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合には、その増築に係る部分の床面積の合計が 10m2 以内であっても、確認済証の交付を受けなければならない。

4. 木造、延べ面積400㎡、地上2階建ての共同住宅を新築する場合においては、建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないもの として国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、当該建築物又は建 築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

5. 都道府県知事が指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部を行わせることとした 場合、建築物の計画が構造計算適合性判定を要するもので、保有水平耐力計算により安全性を確 かめたものであるときは、建築主は、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受けなければならない。

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1.法第6条第1項、規則第3条の2第1項第二号
2.法第6条第1項、法第87条第1項、令第137条の18第三号、令第19条第1項
老人福祉施設は、令第19条第1項により「児童福祉施設等」に該当し、令第137条の18により診療所(患者の収容施設があるもの)と類似の用途であるから、確認済証の交付は不要。
3.法第6条第1項、第2項
4.法第6条第1項第一号、法第7条の6第1項第二号
5.法第6条の3第1項、法第18条の2、令第9条の2、令第9条の3

【解答】【2】

【No.3】

建築主事等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 建築主事は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する報告を求めることができる。

2. 建築主事が、工事の完了検査を実施するために建築工事場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3. 確認検査員及び確認検査員であった者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

4. 指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、建築主事に照会することができる。

5. 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、1 年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。

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1.法第12条第5項第二号
2.法第7条第4項、法第12条第7項、法第13条第1項
3.法第77条の25第1項
4.法第77条の32第1項
特定行政庁に照会することができる。建築主事は誤り。
5.法第77条の62第2項第三号

【解答】【4】

【No.4】

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 老人福祉施設の入所者が談話や娯楽のために使用する居室を地上階に設ける場合は、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して1以上としなければならない。

2. 高さ31mを超える建築物であっても、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物で、高さ31m以下の部分にある3階以上の階に非常用の進入口が設けられている場合には、非常用の昇降機を設置しなくてもよい。

3. 有料老人ホームの入居者用の階段は、その高さが3mを超えるものにあっては、高さ3m以内ごとに、踊場を設けなければならない。

4. 建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能のうち、居室における温度については、おおむね17度以上28度以下となるように、居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないように、空気の温度を調節して供給することができるものとしなければならない。

5. 直上階の居室の床面積の合計が250㎡である児童福祉施設の地上階に設ける階段に代わる傾斜路は、その両側に側壁を設け、かつ、その側壁の片方に幅15cmの手すりを設ける場合には、側壁間の距離を125cm以上としなければならない。

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1.法第28条第1項、令第19条第1項、第2項第五号、第3項の表(7)
2.法第34条第2項、令第126条の6第一号、令第129条の13の2第二号
3.令第23条第1項、令第24条第1項
有料老人ホームは、令第23条第1項の表(1)または(2)に該当しない。
4.令第20条の2、令第129条の2の6第3項の表(4)
5.令第23条第1項の表(3)、第3項、令第26条第2項により、令第25条第2項が準用される。

【解答】【3】

【No.5】

建築物の構造強度に関する建築基準法の規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。

1.【建築基準法の規定の内容】特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料または有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
【適合を要しない場合】限界耐力計算によって当該建築物の安全性を確かめた場合

2.【建築基準法の規定の内容】木造の住宅において、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。
【適合を要しない場合】当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造体力上支障のある圧縮応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合

3.【建築基準法の規定の内容】補強コンクリートブロック造の塀の壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置しなければならない。
【適合を要しない場合】高さが1.2m以下の塀である場合

4.【建築基準法の規定の内容】打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。
【適合を要しない場合】建築物の基礎について国土交通省が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合

5.【建築基準法の規定の内容】鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋を針の丈の¾(臥梁にあっては、30cm)以下の間隔で配置しなければならない。
【適合を要しない場合】プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合において、保有水平耐力計算によって当該建築物の安全性を確かめた場合

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1.令第39条第4項
令第36条第2項第二号により耐久性等関係規定に適合させる必要があるため除外されない。なお、「耐久性等関係規定」は令第36条第1項に規定されており、令第39条第4項の規定が含まれる。
2.令第42条第1項
令第42条第1項第三号の規定により、「圧縮応力」ではなく、「引張応力」が正しい
3.令第62条の8第四号
令第62条の8の規定により高さ1.2m以下の塀にあっては、第五号及び第七号は除外されるが、第四号は除外されない。
4.令第38条第5項
令第38条第4項の規定により前2項(第2項及び第3項)の規定は除外されるが、第5項の規定は除外されない。また、令第38条第5項は、令第36条第1項において「耐久性等関係規定」として定められているため、構造計算によって除外することはできない。
5.令第78条
令第36条第2項第一号の規定により正しい。

【解答】【5】

【No.6】

建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものはどれか。

1. 密実な砂質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度を、地盤調査を行わずに 600kN/㎡ とした。

2. ステンレス鋼を構造用鋼材として用いる場合、長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度の数値を、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値とした。

3. 限界耐力計算において、積雪時に、建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力が、当該部分の耐 力を超えないことを確かめる場合の耐力の計算に用いる木材の繊維方向の材料強度の数値を、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値とした。

4. 高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する二面せん断の場合の短期に生ずる力に対す る許容せん断応力度を、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力の0.9倍の数値とした。

5. 設計基準強度18N/㎟のコンクリートの長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度を、9N/㎟とした。

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1.令第93条 表
短期に生ずる力に対する許容応力度は、長期に生ずる力に対する許容応力度の2倍になる.「密実な砂質地盤」の長期に生ずる力に対する許容応力度は 200kN/㎡ × 2 =400kN/㎡が正しい。
2.令第90条 表1
ステンレス製の構造用鋼材の長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度は、基礎強度(F)を1.5で除した値が正しい。
3.令第95条第1項 表、令第89条第1項 表
木材の種類及び品質に応じた国土交通大臣が定める基準強度(令第89条第1項の表に規定する)の数値に0.8を乗じて得た数値によらなければならない。
4.令第92条の2第1項 表
短期に生ずる力に対する許容応力度は、長期に生ずる力に対する許容応力度の1.5倍となる. 2面せん断の長期に生ずる力に対する許容せん断応力度は0.6To(N/㎟)のため、0.6To×1.5=0.9To(N/㎟)となり正しい.なお、「To」は、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力を表す。
5.令第91条第1項 表
長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、F/3(N/㎟)のため、18/3=6N/㎟が正しい.なお、「F」は設計基準強度(単位 N/㎟)を表す。

【解答】【4】

【No.7】

防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。

1. 倉庫の用途に供する建築物で、当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のものは、耐火建築物としなければならない。

2. 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

3. 主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物であって、共同住宅の住戸のうち、その階数が3であるものについては、当該住戸の床面積にかかわらず、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

4. 主要構造部を耐火構造とした耐火建築物の事務所(延べ面積5,000m2、地上2階建て)で、自動式のスプリンクラー設備を設けた場合については、その部分の床面積の12に相当する床面積を除いた床面積の合計 1,500㎡以内ごとに防火区画しなければならない。

5. 建築材料のうち、建築物の外部の仕上げに用いる不燃材料については、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼しないもので、かつ、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものでなければならない。

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1.法第27条第2項第一号、法別表第一(い)欄(5)項、(は)欄(5)項
2.令第114条第1項
3.令第112条第9項第二号
共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなっている部分は、他の部分と防火区画しなくてもよい。
4.令第112条第1項
5.法第2条第九号、令第108条の2第一号、第二号

【解答】【3】

【No.8】

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とする。

1. 主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめられたものについては、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを準不燃材料とすることができる。

2. 主要構造部を準耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階の住戸(居室の床面積 30m2)が6戸であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

3. ホテルの特別避難階段で15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3を乗じたものの合計以上としなければならない。

4. 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1.5mの円が内接することができる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。

5. 主要構造部を耐火構造とした地上3階建て、延べ面積500㎡の物品販売業を営む店舗(居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。

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1.令第129条の2第1項、令第123条第3項第四号
準不燃材料とすることはできない。
2.令第121条第1項第五号、第2項
30m2× 6戸=180m2 < 200m2
3.法別表第一(い)欄(2)項、令第123条第3項第十二号
4.令第126条の6第二号
5.法別表第一(い)欄(4)項、令第115条の3第三号、令第125条第1項、令第120条第1項の表(1)により、30mだが、同項2項により40m以下となる。

【解答】【1】

【No.9】

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1. 管の外径が150mmである給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、これらの管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分については、不燃材料で造った。

2. エレベーター(特殊な構造又は使用形態のもので国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを除く。)の機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分180mであったので、2.5mとした。

3. 踏段面の水平投影面積が8㎡であるエスカレーターの踏段の積載荷重を、21kNとした。

4. 共同住宅の住戸(床面積 80㎡)において、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。)が 9kWの火を使用する器具を設けた床面積 15㎡の調理室に は、1.2㎡の有効開口面積を有する窓を換気上有効に設け、政令で定める技術的基準に従って、 換気設備を設けた。

5. エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度については、エレベーター各部の固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによって生ずる力、エレベーター各部の固定荷重のうち昇降する部分に係るものによって生ずる力及びエレベーターのかごの 積載荷重によって生ずる力を合計した数値により計算した。

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1.令第112条第15項、令第129条の2の5第七号イ
2.令第129条の3第2項第一号、令第129条の9第二号
3.令第129条の12第3項
8㎡ × 2600 = 20.8kN <21kN
4.法第28条第3項、令第20条の3第1項第二号
必要な有効開口面積は、15㎡ / 10 = 1.5㎡ >1.2㎡ であるので、換気設備を設けなければならない
5.令第129条の4第2項第二号
常時の荷重状態=G1+α1(G2+P)
G1:固定荷重のうち昇降する部分以外の部分によって生ずる力
G2:固定荷重のうち昇降する部分によって生ずる力
P:積載荷重によって生ずる力
α1:国土交通大臣が定める数値
G2及びPにはα1を乗じなければならない.よって誤り。

【解答】【5】

【No.10】

都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 都市計画法により幅員を 6mに変更する事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行され る予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。

2. 土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を 6m以上とし、かつ、延長を 35m以下としなければならない。

3. 都市計画区域に編入された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員 4m未満 1.8m以上の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなす。

4. 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、敷地が道路に接しなくても建築することができる。

5. 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認め、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定する場合においては、あらかじめ、その指定に利害 関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

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1.法第42条第1項第四号
2.法第42条第1項第五号、令第144条の4第1項第一号のイ〜ホまでのいずれかに該当すればよい。
3.法第42条第2項
なお、6項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合には、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。
4.法第43条第1項ただし書き 【法改正済】
5.法第46条第1項

【解答】【2】

【No.11】

(イ)欄に掲げる用途地域等内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。

1.(イ)第二種低層住居専用地域
  (ロ)1階:宅地建物取引業を営む店舗(床面積150m2
     2階:住宅(床面積150m2)
2.(イ)第二種中高層住居専用地域
  (ロ)1階:出力の合計が0.75kWの原動機を使用して食品製造を営む作業場(床面積25m2)を有する菓子屋(床面積の合計200m2)
     2階から5階:共同住宅(各階の床面積の合計800m2)
3.(イ)第二種住居地域
  (ロ)1階:日用品の販売を主たる目的とする店舗(床面積200m2)
     2階:カラオケボックス(床面積200m2)
4.(イ)準工業地域
  (ロ)燃料となる液化ガスを自動車に充填するための設備(国土交通省の定める基準に適合するもの)により常時貯蔵する液化ガスの量が35tである建築物
5.(イ)用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く)
  (ロ)店舗及び飲食店の用途に供する2階建ての建築物(各階の床面積の合計10000m2)

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1.法別表第二(ろ)項第二号、令第130条の5の 2
宅地建物取引業を営む店舗は、許可が必要。
2.法別表第二(に)項第二号、令第130条の6
3.法別表第二(へ)項第二号、令第130条の8の 2
4.法別表第二(ぬ)項第二号、令第130条の9の表より、準工業地域はA/2、令第116条第1項の表より70tであるから70/2=35t 。
5.法別表第二(わ)項

【解答】【1】

【No.12】

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の 高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 日影規制の対象区域として指定された第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内においては、北側高さ制限は適用しない。

2. 第一種中高層住居専用地域内における建築物の日影規制の制限を受ける建築物の高さについて、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは当該建築物の高さに算入しない。

3. 日影規制において、建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には、その建築物の全部について、敷地の過半の属する区域の制限を適用する。

4. 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例 の規定において、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

5. 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より 1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から 1mを減じたものの 1/2 だけ高い位置にあるものとみなす。

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1.法第56条第1項第三号、法第56条の 2第1項、法別表第四第2
2.法第56条の 2第1項、法別表第四、令第2条第1項第六号ロ
3.法第56条の 2第5項、法第91条、令第135条の13
4.法第56条第1項第一号、第2項、令第2条第1項第六号イ、令第130条の12第二号
5.法第56条第6項、令第135条の3第1項第二号

【解答】【3】

【No.13】

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第 52 条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されている事項を除き、特定行政庁等の指定等は考慮しないものとする。

1.44.3/10

2.44.8/10

3.55.4/10

4.56.0/10

5.72.0/10

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①敷地が法第52条第9項に該当するため、前面道路幅員は令第135条の18により、Wa=(12−8)(70−35)/70=2であるため、8 + 2= 10mとなる。
②法第52条第2項により、容積率は商業地域では、10×6 / 10 = 60/10 < 80/10 であるため 60/10、準住居地域では、10 × 4/10 = 40/10であるため40/10となる。
③南側道路が法第42条第2項道路のため、令第2条第1項第一号により、みなし道路境界線と道との間の敷地は、敷地面積に算入しない。また、法第52条第7項により、容積率は敷地の各部分の容積率ごとに算定される。商業地域と準住居地域の敷地割合 = 20/25:5/25=4:1
60/10 × 4/5 + 40/10 × 1/5 = 56/10 よって選択肢4が正しい。
【解答】【4】

【No.14】

防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 延べ面積 1,000㎡、平家建ての事務所を新築する場合、防火壁を設けていない当該建築物が、「準防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたるときは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

2. 防火地域内にある建築物について、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備(その構造が準遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの)を設けなければならない。

3. 準防火地域内において、延べ面積 600㎡、平家建ての劇場(客席の床面積の合計が180㎡のもの)を新築する場合、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

4. 準防火地域内において、延べ面積 1,000㎡、地上 3 階建ての機械製作工場(主要構造部が不燃材 料で造られたもの)を新築する場合、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。

5. 準防火地域内において、延べ面積 1,400㎡、地上 3 階建ての診療所(各階とも患者の収容施設が ないもの)を新築する場合、耐火建築物としなければならない。

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1.法第62条第1項、法第67条第1項
2.法第64条、令第109条第1項
3.法第27条第1項第二号、法第62条第1項、法別表第一(い)欄(1)項
4.法第61条第二号、法第62条第1項
5.法第62条第1項
法別表第一(い)欄(2)項には該当しないため、法第27条は適用されない。耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。

【解答】【5】

【No.15】

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 都市計画区域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積 120㎡、地上2階建ての既存住宅に合併処理浄化槽を設置する場合には、確認済証の交付を受けなくてもよい。

2. 高さが 31mを超える建築物で、非常用の昇降機を設けていないことにより、建築基準法第 3 条 第 2 項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の建築物の高さが 31mを超えず、かつ、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えない範囲内であれば、新たに非常用の昇降機を設置しなくてもよい。

3. 特定行政庁は、イベント期間を 2 年と限定した仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上 支障がないと認める場合においては、2 年間の期間を定めてその建築の許可をすることができる。

4. 特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画のため必要があると認めるときは、 区域を指定し、災害が発生した日から 1 月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。

5. 鉄骨造、延べ面積 200㎡、地上2階建ての事務所について、大規模の修繕を伴い、その用途の一部を 50㎡の飲食店に変更する場合、確認済証の交付を受けなければならない。

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1.法第87条の 2、令第146条第1項第三号
2.法第34条第2項、法第86条の7第1項、令第137条の6第一号
3.法第85条第5項
1年間の期間を定めてその建築を許可することができる。
4.法第84条第1項
5.法第6条第1項第三号、法第87条第1項
50㎡の飲食店に用途変更する場合は、法第6条第1項第一号に該当せず。設問は法第6条第1項第三号建築物の大規模の修繕のため、確認申請が必要で済証の交付を受けなければならない。

【解答】【3】

【No.16】

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無 窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。

1. 延べ面積 150㎡の飲食店には、原則として、消火器具を設置しなければならない。

2. 地上 11 階建ての倉庫(ラック式倉庫を除く。)には、原則として、延べ面積にかかわらず、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。

3. 共同住宅及び宿泊所の用途に供する地上 2階建て、延べ面積 200㎡の複合用途防火対象物(消防法施行令別表第 1(16)項イに掲げるもの)には、原則として、宿泊所部分のみに自動火災報知設備を設置すればよい。

4. 延べ面積 500㎡の物品販売業を営む店舗に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなくてもよい。

5. 飛行機の格納庫には、原則として、泡消火設備又は粉末消火設備のうち、いずれかを設置しなければならない。

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1.飲食店は、消防令別表第一(3)項ロである.消火器具は、消防令第10条第1項第二号により、150㎡以上の場合には設置しなければならない。
2.倉庫は、消防令別表第一(14)項である.スプリンクラー設備は、消防令第12条第1項第十二号により、11階以上の階に設置しなければならない。「すべての階」は誤り
3.宿泊所は消防令別表第一(5)項イ、共同住宅は消防令別表第一(5)項ロ.消防令第9条により、それぞれ当該用途に供する一の防火対象物としてみなすことができるので、自動火災報知設備は、消防令第21条第1項第一号イにより宿泊所のみに設置すればよい。
4.物販店舗は、消防令別表第一(4)項.消防令第23条第1項第二号に該当するが、消防令第23条第3項により設置しなくてもよい。
5.飛行機の格納庫は、消防令別表第一(13)項ロ.消防令第13条第1項の表により、泡消火設備又は粉末消火設備を設置しなければならない。

【解答】【2】

【No.17】

次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。

1. この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレ ベーターを設置する場合において、当該エレベーターが主務省令に基づく所定の基準に適合し、 所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法 の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。

2.「建築物移動等円滑化誘導基準」において、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階 段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。

3. 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120cm以上としなければならない。

4. 建築主等は、床面積の合計が 2,000m2 以上で、客室の総数が 50 以上のホテルを新築しようとするときは、車いす使用者が円滑に利用できる客室を 1 以上設けなければならない。

5. 新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる旨の規定は、建築基準法第 6 条第 1項に規定する建築基準関係規定とみなす。

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1.バリアフリー法第23条第1項第一号
2.バリアフリー法第17条第3項第一号、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第4条第九号
主たる階段は回り階段とすることができない。なお、バリアフリー令第12条第六号により「建築物移動等円滑化基準」には回り階段のただし書きがある。
3.バリアフリー令第18条第2項第七号イ
4.バリアフリー法第2条第十七号、バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー令第15条第1項、バリアフリー令第5条第七号、バリアフリー令第9条
5.バリアフリー法第14条第4項

【解答】【2】

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