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建築基準適合判定資格者検定 令和元年考査A【No1〜No5】 過去問解答・解説

もくじ

【No1】

建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度定められている地域の場合、建蔽率の限度が8/10と定められている準住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の敷地については、当該敷地面積の最低限度以上でなければならない。

2.建築主事を置かない市町村が、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、建築物の用途に関する事項で当該地区計画の内容として定められたものを、条例で、建築物の用途に関する制限として定めた規定は、建築基準関係規定である。

3.建築基準法第56条第1項第一号の規定による建築物の高さは、前面道路の路面の中心からの高さにより算定する。

4.建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる市町村は、建築基準法第4条第1項の政令で指定する人口25万人の市以外の町村である。

5.「準防火性能に関する技術的基準」は、耐力壁である外壁にあっては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることとされている。

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1.法第53条第5項第一号、法第53条の2第1項第一号
当該建築物に敷地面積の最低限度は適用されない。法53条の2第1項1号において、建蔽率8/10の地域で防火地域内の耐火建築物等は最低限度が除かれている
2.法第6条第1項、法第68条の2第1項
3.令第2条第1項第六号イ
4.法第4条第1項、第2項、法第97条の2第1項、令第148条第1項
5.法第23条、令第109条の7第一号

【解答】【1】

【No2】

建築基準法の手続き等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上3階建ての共同住宅の最下階の床の過半の修繕を行う場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

2.鉄骨造、延べ面積1000㎡、地上2階建ての病院を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行わずに、用途を変更して老人福祉施設とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

3.鉄骨造、延べ面積800㎡、鉄道の線路敷地内に設ける平家建てのプラットホームの上屋を新築する場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

4.延べ面積12000㎡の病院(地階における病院の用途に供する部分の床面積の合計が2200㎡のもの)の大規模の修繕の工事で、避難施設等に関する工事の施行中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、当該工事の施行中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届けなければならない。

5.建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、当該建築物の構造耐力上主要な部分である柱の構造を準耐火構造から耐火構造に変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除く。)をして当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。

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1.法第2条第五号、第十四号、法第6条第1項
最下階の床は主要構造部ではないため、大規模の修繕に該当しない。
2.法第6条第1項第一号、法第87条第1項、令第19条第1項、令第115条の3第一号、令第137条の18第三号
病院と老人福祉施設は、類似の用途でない。
3.法第2条第一号
4.法90条の3、令第147条の2第二号、第三号
5.法第6条第1項、規則第3条の2第1項第九号、第十二号

【解答】【2】

【No3】

特定行政庁の事務に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築の工事中の建築物について、緊急の必要がある場合にあっては、通知書の交付等の手続を経ずに、当該工事の請負人に対して、当該違反を是正するための工事を命ずることができる。

2.特定行政庁は、防火地域及び準防火地域以外における床面積10㎡以内の増築工事等、確認済証の交付を受ける必要のない建築物の工事であっても、当該工事を行う建築物又は建築物の敷地が建築基準法令に違反するときは、当該建築物の建築主に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。

3.特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の建築主に対して使用制限の命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4.特定行政庁は、建築主事を置く市町村の建築物について、建築基準法令の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する市町村の長に通知し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

5.特定行政庁は、建築基準法例の規定に違反した建築物の建築主に対して、当該建築物の除却を命じたにもかかわらず、当該建築物の建築主が除却を行わないときは、行政代執行法の定めるところに従い、自ら当該建築物を除却することができる。

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1.法第9条第1項、第2項、第7項、第10項
緊急の必要がある場合には仮に、使用禁止もしくは使用制限の命令又が工事の施工命令をすることができるが、是正のための工事は通知書の交付等の手続きを経なければならない、命ずることはできない。
2.法第9条第1項
3.法第9条第1項、第13項
4.法第9条第1項、法第18条第25項
5、法第9条第1項、第12項

【解答】【1】

【No4】

一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.延べ面積110㎡の一戸建て住宅において、発熱量の合計が6kwの火を使用する設備又は器具(「密閉式燃料器具等」ではない。)を設けた調理室で換気上有効な開口部を設けたものには、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなけらばならない。

2.居室を有する建築物においては、居室以外の部分についても、クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(国土交通大臣が定めたものを除く。)を使用してはならない。

3.地上2階建て、床面積の合計が1500㎡の物品販売業を営む店舗については、階段の高さ3.5mの1階から2階への客用の階段に踊場を設けなくてもよい。

4.石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用しているが、建築基準法第3条第2項の規定により同法第28条の2第一号及び二号の石綿についての基準の適用を受けない建築物の増築を行う場合、増築部分が当該基準に適合しており、基準時における延べ面積の1/2を超えない床面積の増築であれば、当該増築に係る部分以外の部分については、当該石綿を添加した建築材料を被覆する等の措置の必要はない。

5.地上2階建ての有料老人ホームに入所する者の談話のために使用される居室については、採光のための窓その他開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/10以上でなければならない。

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1.法第28条第3項、令第20条の3第1項第三号
2.法第28条の2第三号、令第20条の5、令第20条の6
3.令第23条第1項、令第24条第1項
4.法第86条の7第1項、令第20条の4、令第137条の4の 2、令第137条の4の3
増築以外の部分が石綿を発散させる恐れのない措置を講ずること。
5.法第28条第1項、令第19条第1項、第2項第五号、第3項の表(七)の項

【解答】【4】

【No5】

建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1.建築物の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる暴風時の短期の応力度を計算する場合には、特定行政庁が指定する多雪区域内であるか否にかかわらず、積雪荷重のある状態と積雪荷重のない状態のそれぞれについて行わなければならない。

2.積載荷重の計算に当たって、学校の屋上広場をささえる柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、柱のささえる床の数が3である場合、床の積載荷重として採用する数値を.建築物の実況によらないで2200N/㎡とすることができる。

3.保有水平耐力計算において、建築物の地上部分について、地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって当該建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのないことを確かめた場合、地震力によって各階に生ずる層間変形角が1/150以内であることを確かめなければならない

4.炭素鋼を構造用鋼材として用いる場合、長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度の数値は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値と同じである。

5.軽量骨材を使用しないコンクリートの長期に生ずる力に対する丸鋼を用いた付着の許容応力度は、設計基準強度の0.7倍である。

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1.令第82条第二号表
特定行政庁が指定する多雪区域外の一般の場合には、暴風時の短期の応力度を計算する場合、「G+P+W」によって計算すればよく、積雪荷重によって生ずる力(S)は考慮する必要がない。
(G):固定荷重によって生ずる力
(P):積載荷重によって生ずる力
(W):風圧力によって生ずる力
2.令第85条第1項表、第2項表
積載荷重を建築物の実況に応じて計算しない場合には、「学校の屋上広場」の大梁、柱又は基礎の構造計算をする場合の積載荷重については、令第85条第1項表(ろ)欄(8)により、(4)の数値(2400N/㎡)によることができる。なお、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合には、同条第2項表により、ささえる床の数が3の場合、0.9を乗じた数値まで積載荷重を減らすことができる。以上より、2400N/㎡ × 0.9 = 2160N/㎡ ≦ 2200N/㎡
3.令第82条の2
地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、層間変形角が1/120以内であることを確認すればよい。
4.令第90条表1
炭素鋼を構造用鋼材とした場合、長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度の数値は、F/1.5である。(F:鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度)
5.令第91条第1項表
軽量骨材を使用しないコンクリートの長期に生ずる力に対する丸鋼を用いた付着の許容応力度の数値は、0.7N/㎟である。

【解答】【2】

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