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建築基準適合判定資格者検定 令和元年考査A 【No12〜No17】 過去問解答・解説

もくじ

【No12】

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.近隣商業地域の建築物(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物を除く。)の隣地高さ制限において、天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。

2.日影規制の対象区域内でである第一種低層住居専用地域内においては、日影規制に加えて、北側高さの制限も受ける。

3.都市計画で定められた建築物の高さの限度が12mの第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の適用について、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12mまでは、原則として、当該建築物の高さに算入しない。

4.建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面中心の高さより1.2m高く、かつ、前面道路の境界に沿って(地盤面からの高さは1m)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の特例を適用するこができない。

5.日影規制の対象区域外にある高さが11mの建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。

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1.法第56条第1項第二号ロ、第7項第二号
2.法第56条第1項第三号かっこ書き、法第56条の2、法別表第四
3.法第55条第1項、令第2条第1項第六号ロ
法第55条第1項の場合は5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。
4.法第56条第2項、第6項、令第2条第1項第六号イ、令第130条の12第三号、令第135条の2第1項
5.法第56条の2第4項

【解答】【3】

【No13】

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度として、最も適当な値は、次のうちどれか。ただし、図に記載されている事項を除き、特定行政庁等の指定等は考慮しないものとする。

1. 43.76/10

2. 44.12/10

3. 48.85/10

4. 49.23/10

5. 49.63/10

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法第42条第2項、法第52条第2項、第7項、第9項、令第2条第1項第一号、令第135条の18
①敷地が法第52条第9項に該当するため、前面道路幅員は令第135条の18により、Wa=(12−6)(70−35)/70=3 であるため、6+3=9mとなる。

②法第52条第2項により、
容積率は商業地域では、9×6/10=54/10 <60/10 であるため、54/10
準住居地域では9×4/10=36/10 < 40/10であるため、36/10となる。

③東側の道が法第42条第2項ただし書に該当することから、みなし道路境界線は川の境界線から道の側に水平距離4mの線となる。
また、令第2条第1項第一号により、みなし道路境界線と道との間の敷地は、敷地面積に算入せず、法第52条第7項により、容積率は敷地の各部分の容積率ごとに算定される。
敷地の商業地域部分は、25×20=500m2
敷地の準住居地域の部分は(10−2)×20=160m2であるから、
敷地の容積率の最高限度は、54/10×500/660+36/10×160/660=4.963…
よって、選択肢5が最も適当である。

【解答】【5】

【No14】

防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.防火地域内にある建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通省が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通省の認定を受けたものとしなければならない。

2.準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

3.防火地域及び準防火地域にわたる場合で、防火地域外において防火壁で区画されている場合、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

4.準防火地域において、延べ面積1500m2地上3階建ての建築物で各階を映画スタジオの用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

5.防火地域内にある高さ10mの広告塔は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

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1.第第63条
2.法第63条
3.法第67条第2項
4.法第27条第2項第二号、法別表第一(六)項、(ろ)項(六)項、令第115条の3第四号
映画スタジオは法別表第一(い)欄(六)項に該当し、3階以上の階を当該用途に供するものは耐火建築物としなければならない。
5.法第66条

【解答】【4】

【No15】

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築基準法第6条第1項の大規模の修繕の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に.国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨を表示しなければならない。

2.建築物の工事を施工をするためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗について、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間を定めて、その建築を許可するができる。

3.一団地内に建築される「1又は2以上の建築物」のうち、特定行政庁が当該「1又は2以上の建築物」の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する「敷地等と道路との関係」の規定の適用については、当該一団地を一の敷地とみなす。

4.市町村は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制及び保存のため措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、「隣地境界線に接する外壁」の規定による制限を緩和することができる。

5.建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合で、用途の変更に関する工事が完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。

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1.法第89条第1項
2.法第85条第5項
3.法第43条、法第86条第1項
4.法第65条、法第85条の3
法第65条(隣地境界線に接する外壁)は適用される。
5.法第7条第1項、法第87条第1項

【解答】【4】

【No16】

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか.ただし、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。

1.地上3階建て、延べ面積1200m2の共同住宅で、その主要構造部を耐火構造としたものには、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。

2.スプリンクラー設備を設置しなければならない認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設において、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が1000m2以上の場合には、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することはできない。

3.病院には、原則として、消防機関へ通報することができる電話に設置した場合にあっても、その延べ面積にかかわらず、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。

4.地上30階建ての共同住宅に設置する連結送水管には、総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けなけれならない。

5.飲食店には、原則として、その延べ面積にかかわらず、自動火災報知設備を設置しなければならない。

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1.消防令第11条第1項第二号、第2項、消防令別表第一(五)項ロ
700㎡ × 2 = 1400㎡ > 1200㎡
2.消防令第12条第1項第一号ロ、第2項第三号の二、消防令別表第一(六)項ロ(1)
3.消防令第23条第1項第一号、第3項、消防令別表第一(六)項イ(1)、(3)
4.消防令第29条第1項第一号、第2項第四号ロ、消防令別表第一(五)項ロ
5.消防令第21条第1項第三号イ、消防令別表第一(三)項ロ
延べ面積300㎡以上である。

【解答】【5】

【No17】

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについて、当該建築物の新築等をしようとするものが建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、原則として、適合性判定通知書の交付を受けたものとみなされる。

2.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築主が、建築基準法に基づく確認申請書を建築主事に提出する場合には、確認申請書の提出時に併せて適合性判定通知書の写しを提出しなければならない。

3.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより、通常の
建築物の建築物特定施設の床面積を超える面積については、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として、建築基準法に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。

4.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が1500m2の病院を新築する場合には、建築物移動等円滑化基準に適合させなくてもよい。

5.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物において、案内所を設ける場合には、当該建築物内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等の配置を表示した案内板を設けなくてもよい。

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1.建築物省エネ法第30条第8号
2.建築物省エネ法第12条第7項
建築主事の審査期間の末日の3日前までに、適合性判定通知書又はその写しを建築主事に提出しなければならない。
3.バリアフリー法第19条、バリアフリー法令第24条
4.バリアフリー法第14条第1項、第5項、バリアフリー令第5条第二号、バリアフリー令第9条
5.バリアフリー令第20条第1項、第3項

【解答】【2】

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