【No.1】
建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.地区整備計画が定められた地区計画の区城内において、建楽物の敷地に関する事項で当設地区計画の内容として定められたものを市町村の条倒でこれらに関する制限として定められた規定は、建築基準法第6条における「建築基準法令の規定」である。
2. 建築基準法第3条第2項の規定により同法第27条の適用を受けない建楽物の用途を料理店からカフェーに変更し、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合は、同法第27条の規定を準用する。
3.用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で建築基準法第53条の2第1項の規定に道合しないものが、同項の規定に適合するに至った場合、当該建築物の敷地については、同項の規定は適用しない。
4.建築物の敷地が防火地城及び準防火地域にわたっていて、建楽物の全部が準防火地域にある場合は、当該建築物については準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
5.建築物が建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、当該建築物の全部について同法第23条の規定が適用される。
答えを見る【解答】【3】
法53条の2第3項二号
【No.2】
建築基準法の確認手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.都市計画区域内においては、都市計画においてその敷地の位置が決定していない卸売市場で、延べ面積1,000m”のものを工業地域内に新築する場合には、特定行政庁の許可を受ける必要はない.
2.建築基準法第6条第1項各号の一に該当する建築物を新築しようとする建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、その機関の長等は、その計画を建築主事に通知し、確認済証の交付を受けた後でなければその工事に着手することはできない。
3.特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設興行場であっても、その建築に当たり確認済証の交付を受けなければならない。
4.地上3階建ての共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄訪を配置する工事の工程後にその鉄筋をコンクリート等で覆う工程に係る工事については、当該鉄筋を配置する工事の工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
5.許客応力度等計算で構造計算された建築物について、「特定構造計算基準」のうち確認審査が比較的容易にできるものとして定められた構造計算を、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する者が審査する機関等に申請する場合は構造計算適合性判定を省略できる。
答えを見る【解答】【1】
法51条、令130条の2、令130条の3
【No.3】
特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.特定行政庁は、延べ面積900㎡のホテル(建築基準法第3条第2項の規定により同法第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、当該ホテルの所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該ホテルの除却等の措置をとることを勧告することができる。
2.特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について使用禁止の命令をした場合、当該命令に係る建築物の設計者等の氏名、住所等を、建築士法等の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
3.特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の除却を命じようとする場合において、通知書の交付を受けた者からの公開による意見の聴取の請求があった場合には、その者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
4.建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、建築基準法第9条第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用制限の命令をすることができる。
5.指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。
答えを見る【解答】【4】
法9条第7項 建築主事ではなく、特定行政庁
【No.4】
一般構造に関する次の記述のうち、建築基津法上、誤っているものはどれか。
1.近隣商業地城内の住宅の居室(天窓を有しないもの)で、外側にぬれ縁ではない幅1mの縁側を有する開口部(道に面していないもの)の採光補正係数は、隣地境界線からの水平距離が4mであり、かつ、採光関係比率が0.2の場合においては0.7である。
2.共同住宅の各戸の界璧を小屋裏又は天井裏まで達しないものとする場合には、天井の構造を政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要がある。
3.直上階の居室の床面積の合計が250mの老人ホームの地上階における屋内にある階段に代わる傾斜路で、両側に側壁を設けるものにおいて、側壁の両側に幅15cmの手すりを設けた場合、側壁間の距離は130cm以上としなければならない。
4.建築基準法第3条第2項の規定により同法第28条の2の規定の適用を受けない建築物を増築する場合、当該増築をする部分以外の部分に使用されている第一種ホルムアルデヒド発散建築材料については、同法第28条の2の規定が適用される。
5.集会場の用途に供する床面積100㎡の居室には、換気に有効な部分の面積が10㎡の窓を設けた場合においても。政合で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。
答えを見る【解答】【4】
法第3条第2項、令137条
【No.5】
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
1.ステンレス鋼のボルトの短期に生ずる力に対するせん断の許客応力度の数値を、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度を、√3で除した数値とした。
2.設計基準強度21N/㎟のコンクリートの長期に生ずる力に対する圧縮の許客応力度を、7N/㎟とした。
3.高力ボルトが引張力を受けないとき、高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する一面せん断の場合の短期に生ずる力に対する静客せん断応力度を、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力(単位 N/㎟)の0.45倍の数値とした。
4.堅い粘士質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度を、地盤調査を行わずに200kN/㎡とした。
5.かた木で特に品質優良なものを柱に使用する場合の繊維方向の材料強度の数値を、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の2倍の数値とした。
答えを見る【解答】【5】
令89条第2項 2倍にできるのは、かた木で特に品質優良なものをしやち、込み栓の類に使用する場合で、柱に使用する場合ではない。
【No.6】
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地上2階建て、延べ面積180m2の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
1.1階の構造耐力上主要な部分である柱を基礎に緊結した場合は、土台を設けないことができる。
2.構造耐力上必要な軸組等として筋かいを入れた軸組の長さを求める場合において、9cm角の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組の倍率は、同じ9cm角の木材の筋かいを入れた軸組の倍率の2倍とすることができる。
3.はりの中央部附近の下側には、補強を行った場合であっても、耐力上支障のある欠込みをしてはならない。
4.構造耐力上主要な部分である桂の有効細長比は、150以下としなければならない。
5.構造耐力上主要な部分である筋かいのうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講じなければならない。
答えを見る【解答】【2】
令第46条第4項表1(5)(7) 倍率は5倍とすることができる。
【No.7】
防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
1.延べ面積が1000㎡を超える建策物は、原則として、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区間し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
2.防火地域及び準防火地域以外の地域における3階を共同住宅の用途に供するもので、階数が3、延べ面積が180㎡、警報設備を設けていないものは、その主要構造部を当該建築物に存する者の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために必要とされる性能を有するものとしなければならない。
3.防火地域及び準防火地城以外の地域における特殊建築物以外の建築物で、地階を除く階数が4、延べ面積が800㎡、主要構造部である階段のみに木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものは、その主要構造部を通常火災終了時間が経過するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
4.耐力壁である外壁に防火性能が求められる場合、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられたときには、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶強、破壊その他の損傷を生じないことが求められる。
5.建築物の11階以上の各階の床面積の合計が100㎡を超えるもので、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは、特定防火設備以外の建築基準法第2条第九号の二 ロに規定する防火設備で区面する場合を除き、原則として、床面積の合計500㎡以内ごとに区画しなければならない。
答えを見る【解答】【3】
法21条、令109条の5
【No.8】
避離施股等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、
居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避離階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
1.主要構造部を耐火構造とした延べ面積が180㎡、地上3階建での共同住宅の敷地内には、屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が90cm以上の通路を設けなければならない。
2.延べ面積1500㎡、地上3階建ての事務所の3階の居室には、原則として、非常用の照明装置を設けなければならない。
3.地下街の各構えの居室の各部分から地下道への出入口の一に至る歩行距離は、30m以下でなければならない。
4.地上12階建ての耐火構造の事務所ビルにおいて、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画されていない最上階に通ずる直通階段は、特別避難階段しなければならない。
5.建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
答えを見る【解答】【4】
令122条 12階建ての以上の場合、避難階段又は特別避難階段としなければならない。
【No.9】
建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.高さ20mをこえる建楽物であっても、周囲の状況によって安全上支支障がない場合においては、避雷設備を設けなくてもよい。
2.特定建築設備等(国等の建築物に設けるものを除く。)の定期検査の結果の報告の時期は、建築設備等の種類、用途、構造等に応じて、原則として、おおむね6月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする。
3.居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において、機械換気設備の有効換気量(㎥/hで表した量)は、原則として、その「居室の床面積(単位:㎡)」と「居室の天井の高さ(単位:m)」の積に、住宅等の居室にあっては0.5を乗じて計算した必要有効換気量以上でなければならない。
4.特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域における処理対象人員500人の合併処理浄化槽は、原則として、放流水に含まれる大腸菌群数が3,000個/㎤以下、かつ、常の使用状態において、生物化学的酸素要求量の除去率が70%以上、放流水の生物化学的酸素要求量が60mg/l以下とする性能を有するものでなければならない。
5.エレベーターの龍は、原則として、構造上軽微な部分であっても、難燃材料で造り、又は覆う構造としなければならない。
答えを見る【解答】【5】
令129条の6第二号
【No.10】
都市計画区域又は準都市計画区城内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.災害があった場合に建築する官公署の用途に供する応急仮設建築物の敷地は、建築基準法上の道路に接しなくてもよい。
2.都市計画法により幅員6m変更する事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
3.特定行政庁は、私道の廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合においては、その私道の廃止を禁止することができる。
4.地方公共団体は、階数が3以上である建築物の敷地が道路に接する部分の長さについては、当該建築物の用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認める場合において、条例で、必要な制限を付加することができる。
5.特定行政庁から通行上支障がないと認められ、建楽審査会の同意を得て許可を受けた場合には、敷地を造成するための擁壁を道路内に築造することができる。
答えを見る【解答】【5】
法44条ただし書きに、”敷地を造成するための擁壁”は該当しない。
【No.11】
(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
1.(イ)第二種低層住居専用地域
(ロ)地上2階建ての囲碁教室で床面積の合計が150㎡のもの
2.(イ)第一種中高層住居専用地域
(ロ)地上3階建ての銀行の支店で床面積の合計が500㎡のもの
3.(イ)第一種住居地域
(ロ)地上5階建ての保健所で床面積の合計が3200㎡のもの
4.(イ)近隣商業地域
(ロ)平家建ての自動車修理工場で作業場の床面積の合計が200㎡のもの
5.(イ)工業地域
(ロ)地上3階建ての福祉ホームで床面積の合計が1200㎡のもの
【解答】【2】
法別表第2(は)第五号かっこ書き、令130条の5の3第三号 3階以上の部分をその用途に供するものを除くとあるので、許可が必要。
【No.12】
日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建楽物の高さの限度は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.日影規制の対象区域内である第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、日影規制と北側高さ制限の両方の規制を適用する。
2.建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1m以上高い場合において、天空率を適用する際、天空率を算定する位置(前面道路の路面の中心)は、当該高低差から1m減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
3.建築物に設ける防火壁の屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。
4.同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する。
5.建築物の敷地の地盤面が前面通路の路面の中心の高さより0.5m高く、かつ、前面道路の境界線沿いに当該地盤面からの高さが 1.8mの塀(当該地盤面からの高さが1.2mを超える部分は網状のもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和の規定が適用される。
答えを見る【解答】【5】
令第130条の12第三号、令第2条第六号イ
敷地の高さが路面の中心の高さより0.5m高いため、1.8mの塀を設置すると高さが2.3mとなる。2.0m以下の塀ではないため、緩和できない。
【No.13】
防火地域又は準防火地域内の建業物等に関する次の記造のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.外壁が耐火構造である建築物については、準防火地域内であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
2.準防火地域内においては、延べ面積1500㎡、地上2階建て、高き13m以下の建築物で、各階を倉庫のみの用途に供する建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
3.防火地域内においては、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建楽物としなければならない。
4.準防火地域内においては.延べ面積300㎡、平家建ての事務所のみの用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなけれぱならない。
5.防火地域内にある高さ2.5mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
答えを見る【解答】【4】
法61条、令第136条の2第四号
【No.14】
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度として、最も適当な値は、次のうちどれか。ただし、図に記載されている事項を除き、特定行政庁等の指定等は考慮しないものとする。
1.42.00/10
2.49.35/10
3.50.00/10
4.62.25/10
5.63.33/10
答えを見る【解答】【3】
①北側道路が幅員15m以上の道路(特定道路)なので、前面道路の幅員を加算することができる。
令第135条の18 Wa=(12-8)(70-35)/70=2m
よって前面道路に2m道路幅員を加算できる。
②都市計画で定められた容積率と前面道路の容積率をそれぞれ比較し、厳しい容積率を採用する。
商業地域 (8+2)×6/10 = 60/10 < 80/10 準住居地域 (8+2)×4/10 = 40/10 > 30/10
③②で算出した容積率から容積率を算出する。なお、容積率制限の異なる敷地が2以上にわたる場合の容積率の制限は、敷地面積の加重平均(法52条7項)。
南側に法42条2項道路があるので、道路後退線を考慮(敷地の縦の長さは、31m-1m=30mとなる)する。
60/10 × 20/30 + 30/10 × 10/30 = 1500/300 =50/10 よって 解答は【3】
【No.15】
次の記述のうち、建葬基準法上、誤っているものはどれか。
1.地上5階建ての既存のホテル(5階における当該用途に供する部分の床面積の合計が3000㎡のもの)の屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事の施工中に、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、当該工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政行に届け出なければならない。
2.鉄骨造、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅で、その全部を住宅の用途に供する建築物の建築確認に当たっては、防火地域及び準防火地域以外の区域内である場合、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意は不要である。
3.非常災害があった場合において、非常災害区域等(防火地域内を除く。)においては、地方公共団体が災害救助のための応急仮設建築物の建築で、その災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用しない。
4.建築物の屋上に設ける高さが4mの広告塔については、確認済証の交付を受ける必要はない。
5.建築基準法第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物を移転する場合において、移転が同一敷地内におけるものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。
答えを見る【解答】【1】
法第90条の3、令第147条の2、令13条の2
【No.16】
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載がない場合は、
防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
1.地上15階建での共同住宅の11階以上の階には、避難器具の設置を要しない。
2.共同住宅及び宿泊所の用途に供する地上2階建て、延べ面積180㎡の複合用途防火対象物(消防法施行令別表第1(16)項イに掲げるもの)には、宿泊所の用途に供する部分に自動火災報知設備を設置しなければならない。
3.物品販売楽を営む店舗の無窓階で、床面積が2,000㎡のものに設置する排煙設備は、消防法に適合する排煙設備でなくてもよい。
4.地上2建て、延べ面積300㎡の住宅を認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設に用途の変更をする場合、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有しないものには、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
5.地上4階建ての共同住宅の駐車の用に供される部分で、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の取容台数が20台のものには、水噴霧消火敗倫、泡消火設備、不活性ガス消火設編、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置しなければならない。
答えを見る【解答】【3】
消防法令別表第1(4)、消防法令第28条第三号
【No.17】
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、適合判定通知書の交付を受けた者は、建築基準法に基づく確認申請書を建築主事に提出するときに、併せて適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。
2.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、認定建築物工ネルギ一消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなる国土交通大臣が定めるものについては、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
3.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は延べ面積2,000㎡の自動車教習所を新築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な指置を講ずるよう努めなければならない。
4.「高齢者、障害者等の移勤等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は床面積の合計が50㎡の公衆便所を新築しようとするときは、便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けなければならない。
5.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合社が2,000㎡の集会場の新築に当たって、建築確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関は、建染物移動等円滑化基準に適合する計画であることを確認しなければならない。
答えを見る【解答】【1】
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第12条第7項 3日前までに適合判定通知書又はその写しを建築主事に提出
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