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令和5年度 建築基準適合判定資格者検定 考査A 過去問

令和5年過去問
もくじ

【No.1】

【No.1】 建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.特定都市河川浸水被害対策法第10条の規定並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。

2.都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、政令で定める所定の要件に適合する建築物であって、 特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、建築物の高さの限度を 12mとすることができる。

3.市町村は、国土交通大臣の承認を得て、 条例で、 伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、構造耐力の規定による制限を緩和することができる。

4. 共同住宅が建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。

5.同一敷地内に二つの平家建ての建築物 (延べ面積はそれぞれ 400 ㎡及び 250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等には面さないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」 を有している。

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答え:

1.法第6条第1項、 令第9条第十六号
正しい

2.法第55条第2項
正しい

3.法第20条、法第85条の3
法第20条の構造耐力の規定による制限は緩和されない。
誤り

4.法第24条
正しい

5. 法第2条第六号、令和2年2月27日国土交通省告示第197号
正しい
2の建築物の延べ面積の合計が 500 ㎡超であるため、一の建築物とはみなさない。

【No.2】

【No.2】 建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、 誤っているものはどれか。

1. 鉄骨造、地上2階建ての建築物を新築する場合において、 建築主は、建築主事が完了検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、 検査済証の交付を受ける前においても、仮に、 当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。


2. 延べ面積 5,000 ㎡の学校の用途を変更して、 図書館の用途とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。


3. 延べ面積 3,000㎡、 地上5階建ての事務所の用途に供する建築物 (国等の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、 定期に、 一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣から所定の資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4. 建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積 500 ㎡、 地上4階建ての寄宿舎の新築の工事において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 (特定行政庁が指定する工程はない)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、 建築主事へ中間検査を申請しなければならない。

5. 木造、延べ面積 400㎡、 地上2階建ての一戸建ての住宅の一部の用途を変更して、 床面積150㎡の寄宿舎とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

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答え:


1.法第7条第4項、第5項、 法第7条の6第1項第三号
正しい

2.法第87条第1項、法別表第一(い)欄(三)項、令第115条の3第2項、第137条の18
学校と図書館は、 令第137条の18 第六号に規定する類似の用途ではない。
正しい

3.法第12条第1項、令第14条の2第二号、 令第16条第2項
事務所等の用途に供する建築物のうち階数が5以上で延べ面積が1,000㎡超は、定期報告の対象である。
正しい

4.法第7条の3第1項第一号
同条同項同号の中間検査の対象となる建築物の用途は共同住宅である。
誤り

5.法第6条第1項第一号、法第87条第1項
用途変更後の寄宿舎の床面積が、200㎡以下のため、法第6条第1項第一号の特殊建築物に該当しない。
正しい

【No.3】

【No.3】 特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな模様替の工事中の建築物について、緊急の必要がある場合にあっては、通知書の交付等の手続を経ずに、当該工事の建築主に対して、当該違反部分を是正するための工事を命ずることができる。


2. 特定行政庁は、 建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物が著しく保安上危険であると認める場合においては、当該建築物の所有者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。

3.特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の建築主に対して、当該建築物の除却を命じたにもかかわらず、当該建築物の建築主が除却を行わないときは、行政代執行法の定めるところに従い、 第三者に当該建築物を除却させることができる。

4.建築監視員は、指定構造計算適合性判定機関に対して、 建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。

5. 建築監視員は、 緊急の必要がある場合においては、 通知書の交付等の所定の手続によらないで、違反建築物の建築主に対して、 仮に、 使用禁止の命令をすることができる。

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答え:


1.法第9条第1項、第10項
緊急の必要がある場合に当該工事の施工の停止を命じることができるが、 所定の手続きを経ずに、 是正工事を命じることはできない。
誤り

2.法第10条第3項
正しい

3.法第9条第1項、第12項
特定行政庁は、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
正しい

4.法第12条第5項第三号
正しい

5.法第9条第7項、 法第9条の2
正しい

【No.4】

【No.4】一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1.高等学校における生徒用の高さ3.5mの直階段に設ける踊場の踏幅を、 1.2mとした。

2.床面積の合計が 1,400 ㎡である2階建ての中学校 ( 各階の居室の床面積は 700 ㎡ )における生徒用の屋内に設ける階段の幅を 120cmとした。

3.劇場における客用の階段で、高さが1m、幅が5mのものには、 中間に手すりを設けなかった。

4. 住宅における地階の居室で、 からぼりに面する一定の開口部を設けたものとしたので、居室の防湿のための換気設備を設けなかった。

5. 映画館における昇降機機械室用階段の蹴上げを、 23cmとした。

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答え:

1.令第23条第1項の表の(二)、 第24条第1項、第2項
高等学校の生徒用で高さが3m超の階段は、 高さ3m以内ごとに踊場を設け、直階段の踊場の踏幅は1.2m以上としなければならない。
正しい

2.令第23条第1項の表の(二)、令第 23 条第4項、平成 26 年国土交通省告示第709号
中学校の生徒用の屋内階段の幅は140cm以上である。
誤り

3.令第25条第3項、第4項
高さ1m以下の階段には、 中間手すりの設置の規定は適用されない。
正しい

4.法第29条、令第22条の2第一号イ
正しい

5.令第27条、令第129条の9第五号
昇降機機械室用階段の蹴上げは、 23cm以下とする。
正しい

【No.5】

【No.5】 許容応力度等計算に関する次の記述のうち、 建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 外装材については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

2.国土交通大臣が定める場合においては、 構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によって確かめなければならない。

3.密実な砂質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度については、地盤調査を行わずに 400kN / ㎡
とすることができる。

4.地下部分に作用する地震力の計算に際して、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合には、当該計算によることができる。

5. 地震力を計算する場合の学校のバルコニーの床の積載荷重については、教室の床の数値によって計算することができる。

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答え:

1.令第82条の4
屋根ふき材、 外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
正しい

2.第82条第四号
正しい

3.令第 93条
令第93条ただし書きにより、地盤調査を行わずに、 表の数値とすることができる。 短期に生ずる力に対する許容応力度は、 長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の 2 倍とするため、 密実な砂質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度については、 200kN/m² の 2 倍で400kN/㎡とすることができる。
正しい

4.令第88条第4項
令第88条第4項ただし書きにより、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合には、当該計算によることができる。
正しい

5.第85条第1項
令第85条第1項の表(8) 屋上広場又はバルコニーにおいて、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあっては、(4)の数値によるとされており、(3)教室ではなく、 (4) 百貨店又は店舗の売場の床の数値によらなければならない。
誤り

【No.6】

【No.6】 建築物等の構造強度に関する建築基準法の規定の内容と、 その規定への適合を要しない場合との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。

建築基準法の規定の内容適合を要しない場合
1.建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いた場合
2.木造の建築物の筋かいには、欠込みをしてはならない。筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合
3.補強コンクリートブロック造の塀の基礎の丈は、 35cm以上とし、 根入れの深さは30cm以上とすること。塀の高さが1.5mである場合
4.鉄骨造の建築物の高力ボルトの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。限界耐力計算によって安全性を確かめた場合
5.鉄筋コンクリート造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、 4本以上とすること。保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合
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答え:

1.第38条第2項及び第4項
第38条第2項については、令第38条第4項に基づき、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、 適合を要しない。
誤り

2.令第45条第4項
令第45条第4項ただし書きにより、 筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、適合を要しない。
誤り

3.令第62条の8
令第62条の8 第七号において、補強コンクリートブロック造の塀の基礎の丈は、35cm 以上とし、根入れの深さは 30cm 以上とすることとされている。
ただし、令第 62条の8において、高さ1.2m以下の塀にあっては、第五号及び第七号を除くとされており、塀の高さが1.2m以下である場合は、適合を要しない。
誤り

4.令第68条第1項、令第36条第2項第二号、第36条第1項
令第36条第 2 項第二号において、 限界耐力計算によって安全性を確かめる場合は、耐久性等関係規定に適合する必要がある。
令第68条第1項については、 令第36条第1項により耐久性等関係規定に該当しないため、限界耐力計算によって安全性を確かめた場合は、適合を要しない。
正しい

5.令第77条第一号、第36条第2項第一号
令第36条第2項第一号において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、令第77条については、第二号から第六号までは、適合を要しないが、第一号については、適合を要する。
誤り

【No.7】


【No.7】 防火・耐火に関する次の記述のうち、 建築基準法上、誤っているものはどれか。 ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。

1. 地上3階建ての病院で、3階における病室の床面積の合計が200㎡であり、かつ、その階に避難上有効なバルコニーを設けたものには、その階から避難階に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

2.高さ 50m、地上15階建ての共同住宅で、 非常用エレベーターを設置したものには、 非常用の進入口を設けなくてもよい。

3. 学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分で、天井の全部が強化天井である階については、 その防火上主要な間仕切壁を小屋裏又は天井裏まで達せしめなくてもよい。

4.小学校における児童用の廊下の幅は、 片側に教室がある場合、 手すり等の壁からの突起物を除いて 1.8m以上としなければならない。

5. 防火区画に用いる特定防火設備については、随時閉鎖若しくは作動できるものとしなければならない。

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答え:1

1.令第121条第1項第四号
病室の床面積の合計 200㎡ > 50㎡
誤り

2.令第126条の6第一号、令第129条の13の3
正しい

3.令第112条第4項第一号、第114条第2項
正しい

4.令第119条の表
正しい

5.令第112条第19項
正しい

【No.8】

【No.8】 避難施設等に関する次の記述のうち、 建築基準法上、 誤っているものはどれか。 ただし、 居室については、 「建築基準法施行令第 116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。 また、 避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1. 床面積の合計が 1,500㎡を超える地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、 各階に売場を有するものにあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。

2.主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200㎡ 、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が450㎡ のものにあっては、2以上の直通階段を設けなくてもよい。

3.地上5階建ての共同住宅において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

4.主要構造部が耐火構造である地上 20階建ての共同住宅において、 階段室、 昇降機の昇降路、廊下等が所定の方法で防火区画され、各住戸の床面積の合計が200㎡ ( 住戸以外は100㎡ )以内ごとに所定の方法で防火区画されている場合には、 15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなくてもよい。

5.主要構造部を耐火構造とした延べ面積が1,000㎡、 地上3階建ての病院の病室には、 非常用の照明装置を設けなくてもよい。

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答え:

1.令第121条第1項第二号、令第122条第2項
3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(床面積の合計が正しい1,500㎡超のものに限る)の場合である。
正しい

2.令第121条第1項第六号口、第2項
物品販売業を営む店舗の床面積の合計が1,500㎡以下であり令第121条第1項第二号には該当しないが、同項第六号の居室の床面積の合計が避難階の直上階200㎡超( 第2項により400㎡超 )に該当し、2以上の直通階段を設けなければならない。
誤り

3.令第117条第1項、第126条第1項
正しい

4.令第122条第1項ただし書
正しい

5.令第126条の4第二号
正しい

【No.9】

【No.9】 建築設備に関する次の記述のうち、 建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 事務所の用途に供する建築物で、 換気上有効な窓その他の開口部が 1 ㎡ある床面積 100 ㎡の事務室において、実況に応じた1人当たりの占有面積が 5 ㎡の場合、機械換気設備 (中央管理方式の空気調和設備を除く。)の有効換気量は、320㎥/h以上としなければならない。

2. 延べ面積 500㎡の事務所において、開放できる部分(天井から下方80cm以内の距離にある部分)の面積の合計が2㎡の窓その他の開口部を有する床面積 100㎡の事務室には、排煙設備を設けなくてもよい。

3. スポーツの練習場には、延べ面積、階段にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

4. 防火区画等を貫通する排水管において、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフトの中にある部分については、不燃材料で造らなくてもよい。

5. 非常用エレベーターの乗降ロビーにおける昇降路の出入口には、所定の構造の特定防火設備を設けなければならない。

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答え:5


1.法第28条第2項、第20条の2第一号ロ
V= 20Af/N = 20(100m²-1m²×20) / 5 = 320m²/h以上
正しい

2.令第116条の2第1項第二号、令第126条の2第1項
100㎡ × 1/50 = 2㎡以上
正しい

3.令第126条の2第1項第二号、 令第126条の4第三号
「学校等」に、 スポーツの練習場は含まれる。
正しい

4..第129条の2の4第1項第七号ただし書き
正しい

5.令第129条の13の3第3項第三号
乗降ロビーの構造は、 昇降路の出入口等を除き、所定の構造の特定防火設備を設けること。
誤り

【No.10】

【No.10】 都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、 建築基準法上、 誤っているものはどれか。

1. 特定行政庁は、 幅員4m未満の道について、 土地の状況によりやむを得ず、 その中心線からの水平距離を2m未満 1.35m以上の範囲内において建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、 建築審査会の同意を得なければならない。

2. 道路に接していない敷地であっても、その敷地の周囲に公園等の広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。

3.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合の政令で定める道に関する基準について、 地方公共団体は、その地方の気候等により必要と認めて、条例で、 区域を限り、 当該基準と異なる基準を定めることができ、当該基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

4. 特定行政庁は、 自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所を、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可するときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得る必要はない。

5. 私道の廃止によって、 その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合において、 特定行政庁がその私道の廃止を禁止しようとするときは、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、 その命じようとする措置等を記載した通知書を交付してその措置を命じようとする者又はその代理人に意見書等を提出する機会を与えなければならない。

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答え:4

1.法第42条第3項、第6項
正しい

2.法第43条第2項第二号
正しい

3.法第42条第1項第五号、令第144条の4第2項、第3項
正しい

4.法第44条第1項第四号、第2項、令第145条第2項
あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
誤り

5.法第9条第2項、法第45条第1項、第2項
正しい

【No.11】

【No.11】 (イ) 欄に掲げる用途地域内において、(ロ) 欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、 建築基準法第48条の規定により、 特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。 ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

(イ)(ロ)
1.第一種低層住居専用地域床面積の合計が 150㎡の2階建ての喫茶店兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が100㎡のもの)
2.第二種低層住居専用地域1階: 図書館に附属する床面積が600 ㎡の自動車車庫
2階: 床面積が500㎡の図書館
3.第一種中高層住居専用地域地上4階建ての消防署で床面積の合計が2,000㎡のもの
4.第二種中高層住居専用地域圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充填するための設備(国土交通大臣の定める基準に適合するもの)により貯蔵し、又は処理に供する 2階建ての建築物で床面積の合計が1,500 ㎡のもの
5.工業地域地上2階建ての幼保連携型認定こども園で、 床面積の合計が500㎡のもの
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答え:2

1.法別表第二(い) 項第二号、令第130条の3第二号
不要

2.法別表第二(い) 項第四号、法別表第二 (ろ) 項第一号、第三号、令第130条の5第一号
図書館の床面積が 500㎡のため、附属自動車車庫の床面積は500㎡以下としなければならない。


3.法別表第二 (は) 項第七号、令第130条の5の4第一号
不要

4.法別表第二(に) 項第一号、第七号、第八号、 法別表第二 (と) 項第四号、令第130条の9第1項
不要

5.法別表第二 (を)項第五号
不要

【No.12】

【No.12】 日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、 建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、 建築基準法上、 正しいものはどれか。

1. 日影規制の対象区域外にある高さ13mの建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、日影規制を適用する。

2. 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限を適用しない。

3. 都市計画で高さの限度が定められている高度地区内においては、北側高さ制限を適用しない。

4. 地方公共団体は、条例で、 商業地域についても日影規制の対象区域とすることができる。

5.前面道路に沿って高さ2mのコンクリートブロック塀が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用する。

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答え:1

1.法第56条の2第4項
正しい

2.法第56条第1項第三号、 法第56条の2第1項、 法別表第四の二の項
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の規定は法別表第四の一項であり適用除外とはならない。
誤り

3.法第56条第1項第三号、 法第58条
高度地区内において北側高さ制限の適用を除外する規定はない。
誤り

4.法第56条の2第1項、 法別表第四 (い) 欄
商業地域は、法別表第四 (い) 欄に位置づけられておらず、 条例で定めることのできる日影規制の対象区域外である。
誤り

5.法第56条第2項、令第130条の12第三号
道路に沿って設けられる高さ2mの塀については、当該高さ 1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。
誤り

【No.13】

【No.13】 図のような敷地において、耐火建築物の事務所を新築する場合、 建築基準法上、 建築することができる建築物の建築面積の最大のものは、次のうちどれか。 ただし、図に記載されているものを除き、 地域、 地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。
1. 1,194 m²
2. 1,284 m²
3. 1,363 m²
4. 1,374 m²
5. 1,453 m²

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答え:

(1) 近隣商業地域・防火地域
区域面積 30m × 30m = 900㎡
法第53条第6項第一号より建蔽率制限は適用されない。
(2) 第一種住居地域・準防火地域
区域面積 20m×30m + 10m × 20m – 1m ) =790m²
法第42条第2項より、東側道との境界から1m (道の中心線から2m)の範囲は道路とみなす。
法第53条第3項第一号イより、 6/10 + 1/10=7/10 となる。
790㎡×7/10=553m²
以上より、 900㎡+553㎡=1,453m²
よって、 選択肢 5が、 建築することができる建築物の建築面積の最大のものである。

【No.14】

【No.14】 防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.準防火地域内に新築する延べ面積 1,500㎡、 地上3階建ての地域活動支援センター (各階の床面積 500㎡)は、 特定避難時間倒壊等を防止できる性能をもつ耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

2.防火地域内にある建築物の屋上に設ける高さ2mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

3.防火地域内に新築する延べ面積 100 ㎡ 地下1階、地上2階建ての事務所は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

4. 防火地域内で、延べ面積 2,000 ㎡、 地上3階建ての木造共同住宅を準耐火構造により建築する場合、 外壁は75分間準耐火構造としなければならない。

5.防火地域内の建築物の屋根を準耐火構造とする場合、 屋根の屋外に面する部分は準不燃材料で造らなければならない。

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答え:4

1.法第 27 条第1項第一号、第二号、法第61条、 法別表第一(い) 欄(二)項、令第19条第1項、令第 110条、令第115条の3第一号、令第136条の2第二号イ、ロ
正しい

2.法第64条
正しい

3.法第61条、第136条の2第一号イ、ロ
正しい

4.法第61条、 法別表第一(い) 欄 (二) 項、 令第136条の2第一号口、令和元年国土交通省告示第194号第2第2項の表の(二)
90分準耐火構造とすること。
誤り

5.法第62条、 令第136条の2の2、 平成12年建設省告示第 1365号第1第二号
正しい

【No.15】

【No.15】次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.防火地域内に新築する延べ面積 3,000 ㎡、平家建ての壁を有しない自動車車庫について 当該用途に供する部分の天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とすることができる。

2.各階を有料老人ホームの用途に供する建築物で、 5階以上の階の床面積の合計が 2,000㎡のものに係る避難施設等に関する工事の施工中において、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、 あらかじめ当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

3.建築物の建築工事において、 深さ 1.5m以上の根切り工事を行う場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がない場合を除き、 山留めを設けなければならない。

4.建築基準法第 86 条第1項に基づく制限の緩和を適用する場合において、防災街区整備地区計画の区域内の建築物を工区を分けて建築するには、 地区整備計画に地区施設等の配置及び規模、壁面の位置の制限が定められている区域でなければならない。

5. 第二種低層住居専用地域内にある、延べ面積 300 m² の老人福祉施設の用途を変更して患者の収容施設のある診療所とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

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答え:

1.法第35条の2、法第84条の2、 令第136条の9第一号イ
内装制限が適用されないため、 難燃材料とすることができる。
正しい

2.法第7条の6第1項、 法第90条の3、法別表第一(い) 欄 (二) 項、 令第19条第1項、 令第115条の3第一号、令第147条の2第二号
正しい

3.令第136条の3第4項
正しい

4.法第68条の2第1項、法第86条第7項第一号
正しい

5.法第87条第1項、令第19条第1項、第137条の18第三号
第二種低層住居専用地域内では、第137条の18 第三号に掲げる用途は相互に類似の用途とならない。
誤り

【No.16】

【No.16】 次の記述のうち、 消防法上、誤っているものはどれか。 ただし、 特に記載がない場合は、 防火対象物には地階及び無窓階はなく、 指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。 また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第 32 条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。

1.延べ面積200㎡の飲食店には、原則として、消火器具を設置しなければならない。

2.地上2階建て、延べ面積 1,200 ㎡の物品販売業を営む店舗で、その主要構造部を耐火構造としたものには、 屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。

3.地上11階建ての建築物で、1階から8階を事務所の用途に、 9階から11階までを共同住宅の用途にそれぞれ供する複合用途の防火対象物には、その延べ面積にかかわらず、原則として、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。

4. 地上3階建ての旅館には、その延べ面積にかかわらず、原則として、全ての階に自動火災報知設備を設置しなければならない。

5.地上3階建ての百貨店の無窓階で、床面積 2,000 ㎡のものには、原則として、 排煙設備を設置しなければならない。

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答え:3

1.消防令第10条第1項第一号ロ、第二号ロ、消防令別表第一(三)項ロ
正しい

2.消防令第 11 条第1項第二号、第2項、 消防令別表第一 (四) 項
700㎡×2=1,400m² >1 ,200m²
正しい

3.消防令第12条第1項第十二号、 複合用途防火対象物のうち消防令別表第一(十六) 項ロ、 共同住宅は (五) 項ロ、 事務所は (十五) 項
原則として、 11 階以上の階にスプリンクラー設備を設置する。
誤り

4.消防令第 21 条第1項第一号イ、消防令別表第一(五)項イ
正しい

5.消防令第28条第1項第三号 消防令別表第一 (四) 項
百貨店の無窓階で床面積が1,000㎡以上は該当する。
正しい

【No.17】

No.17】次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、床面積の合計が3,000㎡の高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない観覧場を新築する場合は、 建築物エネルギー消費性能基準に適合させなくてもよい。

2. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、 建築主等は、エネルギー消費性能の向上のために建築物の増築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

3.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、 建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物において、 案内所を設ける場合には、当該建築物内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等の配置を、 点字等により視覚障害者に示すための設備を設けなくてもよい。

4.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が 1,800㎡の物品販売業を営む店舗を新築しようとするときは、車椅子使用者用駐車施設を1以上設けなければない

5. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、 地方公共団体が、 条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加した場合、 当該条例の規定は、 建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。

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答え:4

1.建築物省エネ法第 18 条第一号、 建築物省エネ令第7条第1項第二号
正しい

2.建築物省エネ法第34条第1
正しい

3.バリアフリー令第20条第2項、第3項
正しい

4.バリアフリー法第14条第1項、 バリアフリー令第9条、 バリアフリー令第17条
建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない特別特定建築物の規模は、床面積の合計 2,000㎡以上である。
誤り

5.バリアフリー法第14条第3項 第4項
正しい

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