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建築基準適合判定資格者検定 令和2年考査A【No1〜No5】 過去問解答・解説

もくじ

【No1】

建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.建築基準法またはこれに基づく命令もしくは条例の規定の施行または適用の際に現に存する建築物がこれらの規定に適合しない場合でも、その後、当該規定に適合するに至った建築物については、当該規定は適用する。

2.建築基準法第3条第2項に規定により同法第48条第1項から第14項までの規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合において、当該用途の変更が政令で定める範囲内であるものについては、同法第48条第1項から第14項までの規定を準用しない。

3.建築基準法第6条第1項第四号の区域外における平屋建ての診療所で当該用途に供する床面積の合計が150㎡のものについて、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、同法第28条の居室の採光及び換気の規定による制限を緩和することができる。

4.建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合に、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されている時は、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

5.都市計画法に基づく風致地区内における、「風致地区内における建築等の規定に係る条例の規定に関する基準を定める政令」に定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するために定められた建築物の建築についての規定は、建築基準関係規定である。

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1.法第3条第3項第五号
2.法第87条第3項第三号
3.法第6条第1項第一号及び第三号、法第41条
4.法第65条第2項
5.法第6条第1項、令第9条第十二号
風致地区内における建築等の規定に関する条例は、都市計画法第58条第1項に基づくため、建築基準関係規定ではない。設問の「風致地区内における建築等の規定に係る条例の制定に関する基準を定める政令」は、都市計画法第58条第1項に基づく。

解答 【5】

【No2】

建築基準法の手続き等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.建築物である認証方式部材等で、その建築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

2.国土交通大臣または都道府県知事は、その規定に係る指定確認検査機関が、国土交通大臣等の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行ったときは、その指定を取り消し、または期間を定めて確認検査の業務の全部もしくは一部停止を命ずることができる。

3.防火地域及び準防火地域外の都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)において、建築物を増築しようとする場合には、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、確認済証の交付を受けなければならない。

4.災害があった場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。

5.特定行政庁は、指定確認検査機関から所定の仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、当該認定をうけた建築物が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行った指定確認検査機関にその旨を通知しなければならない。

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1.法第68条の20第2項
2.法第77条の27第1項、法第77条の35第2項第二号
3.法第6条第1項、第2項
防火・準防火地域外で10㎡以内の増築等であるときについては、法第6条1項は適用しない。
4.法第85条第2項、第3項
5、法第7条の6第3項、第4項

解答 【3】

【No3】

特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.特定行政庁は、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物の敷地、構造又は建築設備が著しく保安上危険であると認める場合においては、当該建築物の所有者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該建築物等の除却を命ずることができる。

2.建築主事が、事務所の建築の工事の完了検査を実施するために当該建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その所有者の承諾を得なけらばならない。

3.特定行政庁は、地方公共団体が建築基準法第40条の規定に基づき建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加するために定めた条例に違反した建築物については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転その他の規定に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

4.建築監視員は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。

5.特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合であっても、違反建築物に対する措置の通知書の交付等所定の手続きを経ずに、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、違反を是正するために必要な当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替を行うことを命ずることはできない。

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1.法第10条第3項
2.法第12条第7項ただし書
承諾を得なければならないのは、住居に立ち入る場合において、その居住者に対してである。事務所の場合ではない。
3.法第9条第1項、法第40条
法第6条1項本文より、「建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう)」
4.法第12条第5項第二号
5.法第9条第1項、第7項
緊急の必要がある場合においては、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。設問の事項は命ずることができない。

【解答】 【2】

【No4】

一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているはどれか

1.高さが1.2m、幅が3.5m、蹴上げが15cm、踏面が28cmの階段には、原則として、両側(手すりが設けられた側を除く)には側壁又はこれに代わるものを設け、中間には手すりを設けなければならない。

2.床面積が45㎡のホテルの居室で、内装の仕上げ部分の面積200㎡の全てに第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、1時間当たりの換気回数0.5以上の機械換気設備を設ける必要がある。

3.準工業地域内にある建築物の窓その他の開口部に採光に有効な部分の面積の算定において、開口部が道に面する場合に、採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合の採光補正係数は、1.0である。

4.学校の教室で、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部を設け、外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から教室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、地階に設けることができる。

5.床面積の合計が120㎡の住戸に設けられた調理室で、発熱量の合計が6kWの火を使用する設備(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けたものには、換気上有効な開口部を設けても、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。

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1.令第25条第2項から第4項
2.令第20条の7第1項第二号、第4項、第5項
200㎡ × 0.25 = 50㎡ > 45㎡
第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装仕上げの部分の面積(200㎡)に同表(2)(0.25)の項に定める数値を乗じて得た面積(50㎡)が、当該居室の床面積(45㎡)を超えているので誤り。
3.法第28条、令第20条第2項第二号イ
4.法第29条、令第22条の2第一号イ、第二号ロ
5.法第28条第3項、令第20条の3第1項第二号、第2項
設問の調理室は令第20条の3第1項各号に該当しない。該当するものがあれば、換気設備を設けなくて良い。

【解答】 【2】

【No5】

建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか.

1.建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。

2.許容応力度等計算においては、建築物の地上部分については、各階の剛性率を、「各階の層間変形角の逆数」を「当該建築物について各階の層間変形角の逆数の相加平均」で除して計算し、その値がそれぞれ6/10以上であることを確かめなければならない。

3.建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、有効にさえぎるものがない場合の速度圧の数値の1/3まで減らすことができる。

4.限界耐力計算を行う場合、地震時については、建築物の地下部分を除き、地震力により構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算のより確かめなくてもよい。

5.高さが60mを超える建築物の構造計算においては、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

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1.令第83条第1項、第2項
2.令第82条の6第二号イ
3.令第87条第3項
建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物等がある場合に低減できる速度圧は、低減しない場合の速度圧の数値の1/2とされている。
4.令第82条の5第一号、第三号、第四号
限界耐力計算を行う場合、問題文で想定している稀に発生する地震動に対する建築物の地上部分に係る検証方法(概要)は次の通りであり、許容応力度計算により安全を確認する必要はない。
・建築物の地上部分が損傷限界変位に達した時の地震力が、損傷限界耐力を超えないことを確かめるとともに、層間変形角が一定以下であることを確かめること。(令第82条の5第三号)なお、稀に発生する地震動に対する建築物の地下部分の検証方法は、許容応力度計算によるものとされている。(令第82条の5第四号)
5.令第81条第1項第三号

【解答】 【3】

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