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建築基準適合判定資格者検定 平成30年考査A【No1〜No5】 過去問解答・解説

もくじ

【No.1】

建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.都市計画法の規定により土地を収用することができる都市計画事業の施行の際現に存する建築物が、当該事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、建築基準法の規定に適合しないこととなった場合、この建築物に対する当該建築基準法の規定は適用しない。

2.地域活動支援センターは、特殊建築物である。

3.文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物については、建築基準法の規定は適用しない。

4.建築基準法第53条第1項第二号から第四号までの規定により、建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、当該建築物の全部について、建蔽率の制限を受けない。

5.建築材料の品質の規定における「建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分」には、防火構造の構造部分で主要構造部以外のものは含まない。

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1.法第3条第2項、法第86条の9第1項第一号
2.法第2条第二号、法別表第一(い)欄(二)項、令第115条の3第一号、令第19条第1項
地域活動支援センターは、令第19条第1項により「児童福祉施設等」に該当し、特殊建築物である。
3.法第3条第1項第一号
4.法第53条第5項第一号、第6項
5.法第37条、令第144条の3第二号
防火構造の構造部分で主要構造部以外のものを含む

【解答】【5】

【No.2】

建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、構造耐力上主要な部分である基礎ぐいの位置の変更(変更に係る基礎ぐい及び当該基礎ぐいに接する部材以外に応力度の変更がない 場合であって、変更に係る基礎ぐい及び当該基礎ぐいに接する部材が建築基準法施行令第82条各号に規定する構造計算によって確かめられる安全性を有するものに限る。)をして、当該建築物 を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて確認済証の交付を受ける必要はない。

2.建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上3階建ての共同住宅の新築の工事において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査の引受けを行った場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。

3.都市計画区域内において、共同住宅の新築に当たって工事を施工するために現場に設ける鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての仮設事務所を建築しようとする者は、確認済証の交付を受ける必要はない。

4.近隣商業地域内にある延べ面積300㎡のナイトクラブを、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わずに、用途を変更してキャバレーとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

5.建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。

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1.法第6条第1項、規則第3条の2第1項第八号
2.法第7条の3第1項第一号、法第7条の4第1項、令第11条
3.法第85条第2項
4.法第87条第1項、令第137条の18第九号
ナイトクラブとキャバレーは類似の用途であるが、令第137条の18ただし書により、近隣商業地域内にある場合は、確認済証の交付を受けなければならない。
5.法第7条第1項、法第87条第1項

【解答】【4】

【No.3】

建築主事、特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.国土交通大臣が特に必要があると認め、その職員に、住居に立ち入り、当該住居を検査させる場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なくてもよい。

2.建築主事は、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査に必要な限度において、当該建築物の建築主に対して、帳簿の提出を求めることができる。

3.指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた特定行政庁が、確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した指定確認検査機関に通知したときに、当該確認済証は、その効力を失う。

4.特定行政庁は、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物が著しく保安上危険で あると認める場合においては、当該建築物の所有者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。

5.建築監視員は、緊急の必要がある場合においては、通知書の交付等所定の手続によらないで、違反建築物の建築主に対して、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

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1.法第15条の2第1項ただし書き
住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない
2.法第6条第4項、法第12条6項
3.法第6条の2第6項
4.法第10条第3項
5.法第9条第7項、法第9条の2

【解答】【1】

【No.4】

一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 地上3階建ての有料老人ホームの居室で、入所者の談話のために使用されているものについては、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

2. 映画館における階段に代わる高さ1.0m、勾配1/8の傾斜路で、その幅が4mの場合においては、中間に手すりを設けなくてもよい。

3. 図書館の居室において、換気に有効な部分の面積としてその居室の床面積の1/50の窓その他の開口部を設けた場合は、換気設備を設けなくてもよい。

4. 共同住宅の各戸の界壁は、2,000Hzの振動数の音に対しては、50dB以上の透過損失となる遮音性能を有する構造としなければならない。

5. 住宅の居室で地階に設けるものは、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりに面する開口部を設けた場合、壁及び床の防湿の措置等衛生のための換気設備は設けなくてもよい。

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1.法第28条第1項、令第19条第1項、第2項第五号
有料老人ホームは、児童福祉施設等に該当し、当該施設に入所するもの談話のために使用される居室には採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
2.令第25条第3項、第4項、令第26条第1項、第2項
3.法第28条第2項
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。
4.法第30条、令第22条の3の表
5.法第29条、令第22条の2第一号イ
イからハまでのいずれかでよい。

【解答】【3】

【No.5】

建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1. 実況に応じた積載荷重の計算を行わない場合、大ばり、柱又は基礎の構造計算において、ささえ る床の数が10の柱の垂直荷重による圧縮力を計算するときは、百貨店の売場に連絡する廊下の積載荷重を、1,600N/㎡とすることができる。

2. 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を減らして計算してはならない。

3. 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力の計算に用いる水平震度は、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができない場合、地盤面からの深さが30mの部分については、建築基準法施行令第88条第1項に規定するZの数値に0.025を乗じて得た数値とすることができる。

4. 建築基準法施行令第82条第二号の構造計算に当たって、特定行政庁が指定する多雪区域において、地震時に構造耐力上主要な部分の断面に生ずる短期の各応力度を計算する場合、固定荷重、積載荷重及び地震力によって生ずる力のほか、積雪荷重によって生ずる力に0.35倍を乗じて得た値を加算して計算しなければならない。

5. 保有水平耐力計算において、層間変形角を計算する場合の地震力の計算に当たっては、標準せん断力係数を 1.0 以上としなければならない。

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1.令第85条第1項、第2項 表
「百貨店の売り場に連絡する廊下」の積載荷重は、令第85条第1項表(ろ)欄において、(7)より(5)の「その他の場合」の数値(3200N/㎡)による.同条第2項表において、ささえる床の数が9以上の場合は、0.6を乗じた数値まで減らすことができる。
2.令第86条第6項
令第86条第6項の規定では、屋根の雪止めの有無には触れていない。よって、屋根に雪止めがあったとしても、雪下ろしの実況に応じて、垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
3.令第88条第4項
水平深度は、k≧0.1(1-H/40)Z
Hは建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さとされ、20を超えるときは20とすると規定されている。以上より、k≧0.1(1-20/40)Zよりk≧0.05Zなる.よって、水平震度(k)はZの数値に0.05を乗じた数値以上としなければならない。
4.令第82条第二号 表
地震時に生ずる短期の各応力度は「G+P+0.35S+K」によって計算することが規制されている。
5.令第82条の2、令第88条第1項、第2項
令第82条の2において、令第88条第1項に規定する地震力によって計算することが規定されている。
令第88条第1項に規定する地震力を計算する場合の標準せん断力係数は、令第88条第2項の規定により0.2以上(地震が著しく軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定する区域内における木造の建築物にあっては、0.3以上)としなければならない。なお、保有水平耐力計算において必要保有水平力を計算する場合には、令第88条第3項の規定により、標準せん断力係数は、1.0以上としなければならない。

【解答】【4】

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