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建築基準適合判定資格者検定 平成30年考査A【No12〜No17】 過去問解答・解説

もくじ

【No.12】

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の 高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内で日影規制が適用される区域内においては、北側高さ制限は適用しない。

2.日影規制の緩和の規定において、建築物の敷地が幅員10mを超える道路に接する場合にあっては、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。

3.建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より 2.0m低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は 50cm高い位置にあるものとみなして隣地高さ制限を適用する。

4.日影規制とは、平均地盤面から一定の高さの水平面に生じる日影について規制するものであり、当該平均地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が 3mを超える場合においては、その高低差 3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

5.同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する。

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1.法第56条第1項第三号
2.法第56条の2第3項、令第135条の12第1項第一号ただし書き
3.法第56条第1項第二号、第6項、令第135条の3第1項第二号
4.法第56条の2第1項、法別表第四の表
「この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均高さにおける水平面からの高さのものとする。」
高低差が3mを超える場合の記載はない。
5.法第56条の2第2項

【解答】【4】

【No.13】

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第 52 条に規定する容積率)の最高限度として、最も適当な値は、次のうちどれか。ただし、図に記載されている事項を除き、特定行政庁等の指定等は考慮しないものとする。

1. 60.31/10

2. 60.38/10

3. 60.61/10

4. 75.33/10

5. 75.44/10

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①法第42条第2項、法第52条第2項、第7項、第9項、令第2条第1項第一号、令第135条の18
②法第52条第2項により、容積率は商業地域では、
10.5 × 6/10 = 63/10 < 80/10 であるため、63/10 第二種住居地域では 10.5 × 4/10 = 42/10 > 40/10 であるため、40/10となる。 ③東側道路が2項道路であるため、令第2条第1項第一号により、みなし道路境界線と道との間の敷地は、敷地面積に算入しない。 また、法第52条第7項のより、容積率は敷地の各部分の容積率ごとに算定される。 敷地の商業敷地の部分は、(30-1)×20 + (30-17.5)×5 = 642.5㎡ 敷地の第二種住居地域部分は (17.5-1)×5=82.5㎡ であるから、敷地の容積率の最高限度は、63/10 × 624.5/725 + 40/10 × 82.5 / 725 = 6.038 よって選択肢2が正しい。 【解答】【2】

【No.14】

防火地域等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.防火地域内において、延べ面積 90㎡、地下 1 階、地上 2 階建ての一戸建ての住宅で各階に居室を設ける場合は、耐火建築物としなければならない。

2.防火地域内において、延べ面積 2,000㎡、平家建ての卸売市場の上家で主要構造部が不燃材料で造られたものは、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。

3.準防火地域内において、延べ面積 600㎡、地上 2 階建ての診療所(各階の診療所部分の床面積が 300㎡であって、患者の収容施設がないもの)を新築する場合、耐火建築物としなければならない。

4.準防火地域内において、延べ面積 600㎡、平家建ての劇場(客席の床面積 180㎡)を新築する場合、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

5.準防火地域内において、外壁が耐火構造の建築物については、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

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1.法第61条
2.法第61条第二号
3.法第62条第1項、法別表第一(い)欄(二)項
準防火地域内で、延べ面積が600㎡のため、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。「耐火建築物としなければならない」は誤り。なお、患者の収容施設がない診療所は、法別表第一(い)欄(二)項の診療所に該当しないため、法27条の適用は受けない。
4.法第62条第1項、法別表第一(い)、(ろ)、(は)欄(一)項
準耐火地域内で、延べ面積が600㎡のため、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。なお、劇場は法別表第一(い)欄(一)項に該当するが、平家建てで客席の床面積が180㎡のため、法第27条の適用は受けない。
5.法第65条

【解答】【3】

【No.15】

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域については、建築基準法第52条第1項第一号に規定する容積率及び第53条第1項第一号に規定する建蔽率と異なる容積率及び建蔽率を定めることができる。

2.スケート場で、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物であって、階数が1、かつ、床面積が2,000㎡で、政令で定める基準に適合するものを、防火地域内に建築する場合には、耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物とすることができる。

3.第一種中高層住居専用地域内において、延べ面積 500㎡、地上2階建ての病院の全部を、大規模 の修繕又は大規模の模様替を伴わずに有料老人ホームの用途に変更する場合は、確認済証の交付を受けなければならない。

4.建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

5.建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が 5m以内で、かつ、地盤面からの高さが2m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシュートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。

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1.法第86条の6第1項
2.法第84条の2、令第136条の9第一号ロ
法第84条の2より、法第27条及び法第61条は適用しない。
3.法第87条第1項、令第19条第1項、令第137条の18第三号
病院と有料老人ホームとは類似の用途ではない。
4.法第89条第2項
5.法第90条第1項、第2項、令第136条の5第1項
地盤面からの高さが3m以上の場所から、くず等を投下する場合である。2mは誤り。

【解答】【5】

【No.16】

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。

1.ホテルに附属する駐車場に設置する移動式の粉末消火設備には、非常電源を附置しなければならない。

2.地上20階建ての共同住宅の11階以上の階については、消防法施行令に規定する避難器具の設置を要しない。

3.共同住宅と宿泊所とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画され た部分は、屋内消火栓設備に関する基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみ なす。

4.病院には、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。

5.特別養護老人ホームで、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有しないものには、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

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1.消防令第18条第六号
全域放出方式または局所放出方式の粉末消火設備には、非常電源を附設しなければならないが、移動式は求められていない
2.消防令第25条第1項本文かっこ書き
3.消防令第8条、第11条
4.消防令第21条第1項第一号イ、消防令別表第一(六)項イ
5.消防令第12条第1項第一号ロ、消防令別表第一(六)項ロ(1)

【解答】【1】

【No.17】

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、主たる用途が、床面積 2,500㎡の事務所と床面積 500㎡の自動車車庫との複合用途である床面積の合計が 3,000㎡の建築物を新築する場合、建築物全体として建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

2.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、床面積の合計が 2,000㎡の高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないスポーツの練習を新築する場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなくてもよい。

3.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、床面積の合計が 2,000㎡の物品販売業を営む店舗を新築しようとするときは、不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合、車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。

4.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、建築主等は、現に存する建築物の用途を変更して、特別特定建築物(用途の変更に係る部分の床面積の合計が 2,000㎡)にしようとするときは、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

5.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、床面積の合計が 2,000㎡の旅館を新築しようとするときは、客室の総数にかかわらず、車いす使用者用客室を1以上設けなければならない。

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1.建築物省エネ法第11条第1項、建築物省エネ令第4条第1項
2.建築物省エネ法第18条第1項第一号、建築物省エネ令第7条第1項打二号
3.バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー令第5条第六号、バリアフリー令第9条、バリアフリー令第17条第1項
4.バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー令第9条
5.バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー令第5条第七号、バイアフリー令第9条、バリアフリー令第15条第1項
客室の総数が50以上の場合である。”客室の総数にかかわらず”は誤り。

【解答】【5】

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