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建築基準適合判定資格者検定 令和2年考査A【No6〜No 11】 過去問解答・解説

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もくじ

【No6】

鉄骨造の建築物において、保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものどれか。

1.高力ボルトの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。

2.径が20mm未満のボルトのボルト孔の径は、ボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならない。

3.構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としなければならない。

4.構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合を除き、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。

5.引張応力が存在する構造耐力上主要な部分の材料として、鋳鉄を使用してはならない。

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1.令第36条第2項、令第68条第1項
2.令第36条第2項第一号、令第68条第4項
令第68条第4項に問題記述本文に関する規定が定められているが、令第36条第2項第一号において、令第81条第2項第一号イに掲げる構造計算(保有水平耐力計算等)による場合に適用する構造方法から当該規定が除かれている
3.令第36条第2項、令第65条
4.令第36条第2項、令第66条
5.令第36条第2項、令第64条第2項

【解答】【2】

【No7】

防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法による検証及び避難上の安全の検証は行わないものとする。

1.3階を寄宿舎の用途に供する階数が3で延べ面積が200㎡未満の建築物(建築基準法施行令第112条第10項に規定する建築物を除く。)の竪穴部分を当該竪穴部分以外の部分と区画する戸は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有しなければならない。

2.物品販売業を営む店舗の用途に供する地上3階建て、延べ面積1000㎡、高さ15mの建築物の主要構造部は、通常の火災による加熱が加えられた場合、通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形、溶触、破壊その他損傷を生じないものとしなければならない。

3.主要構造部を耐火構造とした地上5階建て、各階の床面積がそれぞれ1000㎡の共同住宅(自動式スプリンクラー設備等は設置されていない。)においては、原則として、床面積の合計が1500㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画をしなければならない。

4.準耐火構造である床は、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶触、破壊その他の損傷を生じないものとしなければならない。

5.3階以上の階において、床面積の合計が200㎡以上の部分を倉庫の用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。

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1.令第112条第12項、第18項第二号ロ
2.法第21条第1項、法第27条第1項第一号、令第110条
物品販売業を営む店舗は、法別表第1(い)欄(四)項及び令第115条の3第三号に該当する(法第27条第1項第一号 →令第110条 特定避難時間)。設問の建築物は、法第21条第1項には該当しない(法第21条第1項の政令 → 令第109条の5 通常火災終了時間)通常火災終了時間は誤り
3.令第112条第1項
4.法第2条第七号の二、令第107条の2第一号
5.法第27条第2項第一号
倉庫は、法別表第一(い)欄(五)項

【解答】【2】

【No8】

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は、地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1.延べ面積3000㎡、地上7階建ての物品販売業を営む店舗の用に供する建築物において、5階以上の売場に通ずる直通階段はその一以上を、特別避難階段としなければならない。

2.延べ面積1000㎡、地上2階建ての劇場における客席からの出口の戸及び客用に供する屋外への出口の戸は、いずれも内開きとしてはならない。

3.主要構造部を耐火構造とした延べ面積300㎡、地上3階建ての飲食店(居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。

4.主要構造部を耐火構造とした地上6階建てのホテルで、6階の宿泊室の床面積の合計を200㎡とし、かつ、6階に避難上有効なバルコニー及び6階から避難階に通ずる直通階段であって屋内の避難階段であるものが設けられているものについては、当該直通階段を1箇所とすることができる。

5.非常用エレベーターを設置している建築物にあっては、非常用の進入口を設けなくてもよい。

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1.令第122条第2項、第3項
2.令第118条、令第125条第2項
3.令第120条第1項、第2項、令125条第1項
飲食店は、法別表第1(い)欄(四)項及び令第115条の3第三号に該当する。令第120条1項の表より30m、同条2項より10m加算。よって40m。
4.令第121条第1項第五号、第六号イ、第2項
令第121条第1項第六号イに該当 → 2以上の直通階段が必要
令第123条第2項の屋外の避難階段又は第3項の特別避難階段でなければならない。
5.令第126条の6第一号

【解答】【4】

【No9】

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.高さ31mを超える建築物であっても、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500m2以下のものには、非常用エレベーターを設けなくてもよい。

2.各構えの床面積の合計が1000㎡を超える地下街に行ける排煙設備の制御及び作動状態の監視は、原則として、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。

3.建築物に設ける乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターの安全装置について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、停電時の非常用の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置を設けなければならない。

4.公共下水道により下水を排除することができる地域で、排除された下水を終末処理場により処理することができる地域においては、便所は、汚水管が公共下水道に直結された水洗便所としなければならない。

5.エスカレーターの制動装置の構造は、人が危害を受け又は物が破損するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.5m/s2を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとしなければならない。

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1.法第34条第2項、令第129条の13の2第二号
2.令第126条の3第1項第十一号
3.令第129条の10第3項第三号、令第129条の11
4.法第31条第1項
5.令第129条の12第5項
加速度は1.25m/s2を超えてはならない。

【解答】【5】

【No10】

都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.特定行政庁は、道路の上空に設けられている病院の渡り廊下で、患者の通行の危険を防止するために必要なものを許可する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

2.特定行政庁は、都市計画区域又は準都市計画区域に指定された際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8mの道を建築基準法上の道路と見做して指定したものについて、土地の状況によりやむを得ずその道の中心線からの水平距離1.35mの線をその道路の境界線とみなす線として別に指定するときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

3.特定行政庁は、自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である給油所を安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可するときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

4.特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、壁面線の指定した場合であっても、建築物の屋根は、壁面線を超えて建築することができる。

5.特定行政庁が、幅員4m以上の農道に2m以上接する延べ面積が200m2以内の一戸建ての住宅を交通上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可する場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

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1.法第44条第1項第四号、第2項、令第145条第2項第一号
2.法第42条第3項、第6項
3.法第44条第1項第四号、第2項、令第145条第2項
4.法第46条第1項、法第47条
外壁は制限を受けるが、”屋根”は制限を受けない。
5.法第43条第2項一号、規則第10条の3第1項第一号、第3項
設問の住宅を特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、建築審査会の同意を得て許可する必要はない

【解答】【5】

【No11】

(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供する物とする。

1.(イ)第一種中高層住居専用地域
  (ロ)地上5階建ての警察署で床面積の合計2500㎡のもの

2.(イ)第二種中高層住居専用地域
  (ロ)地上2階建ての飲食店で床面積の合計が1500㎡のもの

3.(イ)第二種住居地域
  (ロ)地上2階建てのぱちんこ屋で床面積の合計が600㎡のもの

4.(イ)田園住居地域
  (ロ)地上2階建ての、地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗で床面積の合計が500㎡のもの

5.(イ)準工業地域
  (ロ)平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るもので、3500m3の圧縮天然ガスの貯蔵又は処理を行うもの)で床面積の合計が5000㎡のもの

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1.法別表第2(は)項第七号、令第130条の5の4第一号
5階以上の部分を警察署等の用途に供する場合は、許可を要する
2.法別表第2(に)項第七号、第八号
3.法別表第2(へ)項各号
4.法別表第2(ち)項第四号、令第130条の9の4第一号
5.法別表第2(る)項第一号(12)、第二号、令第116条第1項、令第130条の9第1項の表(二)、令第130条の9の7第二号イ
圧縮天然ガスの貯蔵又は処理を行う場合である。7000m3 / 2 = 3500m3

【解答】【1】

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