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建築基準適合判定資格者検定 平成30年考査A【No6〜No11】 過去問解答・解説

もくじ

【No.6】

鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1.高さが3.6mで、延べ面積が45㎡の建築物については、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋比に関する規定に適合することを要しない。

2.高さ18mの建築物において、許容応力度等計算により安全性が確かめられた場合、柱の出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端をかぎ状に折り曲げなくてもよい。

3.高さ10mの建築物において、国土交通大臣が定める方法の構造計算によって振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合、構造耐力上主要な部分である床版の厚さを8cm以上としなくてもよい。

4.高さ40mの建築物において、限界耐力計算により安全性が確かめられた場合、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さの規定に適合することを要しない。

5.高さ40mの建築物において、保有水平耐力計算により安全性が確かめられた場合であっても、耐力壁の厚さを12cm以上としなければならない。

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1.令第71条第2項、令第77条第四号
延べ面積が30㎡を超えるため、柱の帯筋比に関する規定(令第77条第四号)を含む令第3章第6節の規定に適合させる必要がある。
2.令第36条第2項第三号、令第73条第1項第一号
許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合には、令第3章第1節から第7節の2までの規定(令第36条から令第80条の3)に適合させる必要がある。
3.令第77条の2第1項第一号、令第82条第四号、平12建告第1459号
令第77条の2第1項第一号では、床版の厚さについて「厚さは、8cm以上とし、かつ、短辺方向における有効張間長さの1/40以上とすること。」と規定されている。ただし、国土交通省が定める方法の構造計算によって振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめたれた場合、上記規定によらなくてもよい。
4.令第36条第1項、第2項第二号、令第79条
限界耐力計算によって安全性を確かめる場合は、耐久性関係規定に適合させる必要がある。令第79条は、令第36条第1項において耐久性等関係規定として規定されている。
5.令第36条第2項第一号、令第78条の2第1項第一号
保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第36条第2項第一号において一部の使用規定が適用除外されている。令第78条の2の規定のうち、第1項三号の規定は適用除外されているが、第1項第一号の規定は適用除外されていない。

【解答】【3・5】

【No.7】

防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。

1.防火地域内にある看板で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

2.延べ面積が 3,000㎡の主要構造部が不燃材料で造られた機械製作工場は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ 1,000㎡以内としなければならない。

3.防火地域内において、地上3階建てで延べ面積 1,000㎡の物品販売業を営む店舗は、耐火建築物としなければならない。

4.児童福祉施設等の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁のうち、自動スプリンクラー設備等設置部分の間仕切壁は、準耐火構造としなくてもよい。

5.防火区画に用いる特定防火設備で、人の通行の用に供する部分に設けるものは、閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備の周囲の人の安全を確保することができる構造としなければならない。

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1.法第66条
2.法第26条第二号イ
3.法第61条
4.令第114条第2項
5.令112条第14項第一号ロ、第二号イ

【解答】【2】

【No.8】

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とし、避難上の安全の検証は行わないものとする。

1.地上3階建て、延べ面積1,500㎡のボーリング場の3階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。

2.各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積 500㎡)においては、各階における避難階段の幅の合計は3.0m以上としなければならない。

3.地上3階建て、延べ面積150㎡の一戸建ての住宅において、2階にあるバルコニーの周囲には、 安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

4.主要構造部を耐火構造とした地上 3 階建ての共同住宅で、各階に住戸(居室の床面積 50㎡)が5戸あるものは、各階に避難上有効なバルコニーを有したものであっても、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

5.主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅(各階の居室の床面積の合計 200㎡)における5階の住戸の居室で、当該居室及びこれから避難階に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、当該居室の各部分から1階に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。

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1.令第126条の2第1項第二号、令第126条の4第三号
ボーリング場は、令第126条の2第1項第二号により、「学校等」に該当するため、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
2.令第121条第1項第二号、令第122条第2項、令第124条第1項第一号
床面積が最大の階の床面積が500㎡ / 100㎡ × 60cm = 3.0m以上としなければならない。
3.令第117条第1項、令第126条第1項
一戸建ての住宅であっても、階数が3以上の建築物に該当する。
4.令第121条第1項第五号、第2項
各階の居室の床面積の合計は 50㎡ × 5戸 = 250㎡ > 200㎡(主要構造部が耐火構造のため100㎡を読み替える)
5.令第120条第1項の表、第2項
50m+10m=60m以下とする。

【解答】【1】

【No.9】

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定を取得したもの等特殊な建築設備ではないものとする。

1.排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口には、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについても、手動開放装置を設けなければならない。

2.高さ31mを超える建築物において、高さ31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合には、非常用エレベーターを設けなくてもよい。

3.踏段面の水平投影面積が6㎡であるエスカレーターの踏段の積載荷重は、16kNとしてもよい。

4.階数が3以上で延べ面積が 3,000㎡を超える建築物に設ける換気設備の風道で、屋外に面する部分については、不燃材料で造らなければならない。

5.管の外径が165mm、肉厚が9.6mm、材質が硬質塩化ビニルの給水管が、居室と居室との間の準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそ れぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。

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1.令第126条の3第1項第四号
2.法第34条第2項、令第129条の13の2第一号
3.令第129条の12第3項
エスカレーターの積載荷重P=2600Aより、2600 × 6㎡ = 15.6kN<16kN
4.令第129条の2の5第1項第六号かっこ書き
屋外に面する部分は不燃材料で造らなくてもよい。
5.令第129条の2の5第1項第七号イ、ロ、平12建告1422号
第七号イに該当するが、ロには該当しない。

【解答】【4】

【No.10】

都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。

1.自動車のみの交通の用に供する道路内に、建築物である休憩所を設ける場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

2.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合を除き、縦断勾配を15%以下とし、階段状でないものとしなければならない。

3.特定行政庁は、建築基準法第3章の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道を指定して、建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

4.敷地が道の中心線から2m未満1.35m以上の範囲内において特定行政庁が水平距離を指定した道路にのみ2m(建築基準法第43条第2項に規定する建築物で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあっては、当該長さ)以上接する建築物について、地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。

5.特定行政庁は、幅員4m未満の道について、土地の状況に因りやむを得ず、その中心線からの水平距離を2m未満1.35m以上の範囲において建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

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1.法第44条第1項第四号、第2項、令第145条第2項
2.法第42条第1項第五号、令第144条の4第1項四号
縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないこと。
3.法第42条第2項、第6項
4.法第42条第3項、法第43条の2
5.法第42条第3項、第6項

【解答】【2】

【No.11】

(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1.(イ)第二種低層住居専用地域
(ロ)地上3階建ての学習塾で床面積の合計が150㎡のもの

2.(イ)第一種中高層住居専用地域
(ロ)延べ面積が1000㎡の老人ホームに附属する平家建ての自動車車庫で床面積の合計が800㎡のもの

3.(イ)第二種住居地域
(ロ)地上3階建てのゲームセンターで床面積の合計が3000㎡のもの

4.(イ)近隣商業地域
(ロ)地上2階建ての飲食店で床面積の合計が120㎡のもの

5.(イ)工業専用地域
(ロ)平家建ての保育所で床面積の合計が300㎡のもの

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1.法別表第二(ろ)項第二号、令第130条の5の2第五号
3階以上を学習塾の用途に供するものは、許可が必要。
2.法別表第二(は)項第一号、第八号、令第130条の5の5第一号、第三号 1000㎡>800㎡
3.法別表第二(へ)項第六号
4.法別表第二(ち)項
5.法別表第二(を)項
【解答】【1】

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