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建築基準適合判定資格者検定 平成27年考査 A 過去問解答・解説

もくじ

【No1】

建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法第12条の規定に基づく定期の報告の対象となる。

2.建築物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、設計図書である。

3.建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行の際、現に模様替の工事中の建築物がこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、原則として、当該規定は適用しない。

4.駐車場法第20条の規定並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。

5.建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるものは、建築材料ごとに国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。

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1.ウォーターシュート等は令第138条第2項第二号に該当するため、法第88条第1項による法第12条第3項が準用され、特定行政庁が指定するものは定期報告の対象となる。
2.法第2条第十二号
3.法第3条第2項、模様替の工事中の場合も該当する
4.法第6条第1項、令第9条第六号
5.法第37条により、第二号だけでなく、第一号の国土交通大臣の指定する日本工業規格または日本農業規格に適合するものも該当する。

【解答】【5】

【No2】

建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、国、都道府県又は 建築主事を置く市町村の建築物に対する確認等に関する特例はないものとする。

1.建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、当該建築物の高さが減少する場合におけ る建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。) をして、当該建築物を建築しようとする場合であって、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適 合することが明らかなものは、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。

2.特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設興行場の新築に ついては、確認済証の交付を受ける必要はない。

3.建築主は、鉄骨造、平家建て、延べ面積 100m2 の診療所を都市計画区域内に新築する場合においては、 検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。

4.現行の特殊建築物等の内装の規定に適合しない部分を有し、建築基準法第 3 条第 2 項の規定の適用を 受けている延べ面積 5,000m2 の病院を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、 用途を変更して有料老人ホームとする場合においては、現行の特殊建築物等の内装の規定の適用を受 けない。

5.都市計画区域内にある木造、地上 2階建て、延べ面積 100m 、高さ 9mの障害者支援施設において、屋根の過半の模様替を行う場合には、確認済証の交付を受ける必要はない。

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1.法第6条第1項、規則第3条の2第1項第三号
2.法第85条第5項により法6条及び法6条の2の規定は適用されるため、確認済証の交付を受けなければならない。
3.法第7条の6第1項、法第6条第1項第一号から第三号
4.法第87条第3項第二号により法第35条の2の適用を受けないものの用途変更は、令第137条の18第1項第二号の類似の用途相互間については、病院と令第19条第1項の児童福祉施設等である有料老人ホームは類似の用途であることから、適用を受けない。
5.法第6条第1項、法第2条第五号、第十五号

【解答】【2】

【No3】

特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.特定行政庁は、建築物の構造(建築基準法第3条第2項の規定により同法第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であると認められるため 当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、修繕を命じたにもかかわらず、当該所有者が修繕を行わない場合は、行政代執行法の定めるところに従い、みずから当該建築物を修繕することができる。

2.特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の除却を当該建築物の所有者に命じようとするときに当該所有者から意見の聴取の請求があり、聴取を行う場合においては、命じようとする措置並びに 意見の聴取の期日及び場所を、期日の 2日前までに、当該所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

3.特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について使用禁止の命令をした場合、当該建 築物の設計者等の氏名、住所等を、建築士法等の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

4.建築監視員は、建築基準法第9条第10項の規定の施行に必要な限度において、建築基準法令の規定 に違反することが明らかな修繕の工事中の事務所の用途に供する建築物、当該建築物の敷地又は建築 工事場に立ち入り、当該建築物を検査し、又は当該建築物の建築主、設計者、工事監理者若しくは工 事施工者に対し必要な事項について質問することができる。

5.建築監視員は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、 当該建築物に対する措置の通知書の交付等の手続によらないで、当該建築物の所有者に対して、当該違反を是正するための工事を命ずることができる。

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1.法第10条第3項、法第10条第4項、法第9条第12項
2.法第9条第1項、第5項
3.法第9条の3第1項
4.法第12条第6項
5.法第9条第1項、第7項、法第9条の2により、建築監視員は、緊急の必要がある場合には、使用禁止又は使用制限の命令をすることができるが、違反を是正する工事を命じることはできない。

【解答】【5】

【No4】

一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.幅が 3mをこえる階段であっても、けあげが 15cm以下で、かつ、踏面が 30cm以上の場合には、中間に手すりを設けなくてもよい。

2.高さ 31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。

3.住宅の居室の天窓における採光に有効な部分の面積を算定する際の採光補正係数は、地域又は区域の区分に応じて定めるところにより計算した数値に 3.0を乗じて得た数値(当該数値が 3.0を超えるときは 3.0を限度とする。)とする。

4.住宅の居室で地階に設けるものについては、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりに面する開口部を設けた場合においても、居室内の湿度を調節する設備を設けなければならない。

5.長屋の各戸の界壁の構造は、500Hzの振動数の音に対する透過損失が 40dB以上である遮音性能を有するものとしなければならない。

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1.令第25条第3項
2.法第34条第2項、令第126条の3第1項第十一号
3.令第20条第2項
4.法第29条、令第22条の2第一号により、同号イ、ロ、ハのいずれかでよい。
5.法第30条、令第22条の3

【解答】【4】

【No5】

高さ 25mの鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物について保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合、建築物の安全上必要な構造方法に関して建築基準法施行令で定める技術的基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する構造耐力上主要な部分の材料として、鋳鉄を使用することができる。

2.構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。

3.構造耐力上主要な部分である柱の鉄骨及び主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の 0.8%以上としなければならない。

4.径が 16mmのボルトのボルト孔の径は、17mmを超えて大きくしてはならない。

5.柱の出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。

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1.令第36条第2項第一号により、令第64条は保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合でも適用される。
2.令第36条第2項第一号より、令第77条第一号は保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合でも適用される。
3.令第36条第2項第一号により、令第77条第六号及び令第79条の4は保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合は適用されない。
4.令第36条第2項第一号により、令第68条第4項は保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合は適用されない。
5.令第36条第2項第一号により、令第73条第1項は保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合は適用されない。

【解答】【2】

【No6】

建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1.特定行政庁が指定する多雪区域以外における建築物について、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる積雪時の長期の応力度を計算する場合、建築基準法施行令に規定する積雪荷重によって生ずる力の 0.7倍の値を用いなければならない。

2.限界耐力計算を行う際に、損傷限界耐力は、各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が材料強度に達する場合の各階の水平力に対する耐力により計算しなければならない。

3.保有水平耐力計算において、建築物の地上部分について、地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって当該建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのないことを確かめた場合、地震力によって 各階に生ずる層間変形角が 1以内であることを確かめなければならない。

4.大ばり、柱又は基礎の構造計算において、ささえる床の数が 5の柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合には、集会場の固定席の集会室に連絡する廊下の床の積載荷重を 2,560N/㎡とすることができる。

5.堅いローム層の地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度については、地盤調査を行わない場合、300kN/㎡とすることができる。

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1.令第82条第二号
2.令第82条の5第三号により、「材料強度に達する場合」ではなく「短期許容応力度に達する場合」が正しい。
3.令第82条の2により、1/150以内ではなく、1/120以内が正しい。
4.令第85条第1項、第2項
5.令第93条により、短期許容応力度は300kN/m2ではなく、200kN/m2とすることができる。

【解答】【4】

【No7】

防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「耐火性能検 証法による検証」、「防火区画検証法による検証」は行われていないものとする。また、消防用設備等の設置による緩和はないものとする。

1.高さが 13m又は軒の高さが 9mを超える建築物で、主要構造部である壁、柱又ははりの政令で定める部分 の全部又は一部に可燃材料を用いたものは、原則として、主要構造部を準耐火構造とした建築物としなければならない。

2.主要構造部を耐火構造とした劇場で、延べ面積が 1,500㎡を超えるものは、当該劇場の客席でその用途上やむを得ない場合を除き、原則として、床面積の合計 1,500㎡以内ごとに防火区画しなければならない。

3.主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物については、延べ面積が1,000㎡を超える場合であっても、防火上有効な構造の防火壁によって区画しなくてもよい。

4.給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合には、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタル等の不燃材料で埋めなければならない。

5.病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大 臣が定める部分の間仕切壁を除く。)は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

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1.法第21条第1項により、主要構造物は、原則として、法第2条第九号のニイニ掲げる基準に適合するものとしなければならない。
2.令第112条第1項
3.法第26条第二号イ
4.令第112条第15項
5.令第114条第2項

【解答】【1】

【No8】

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1.主要構造部を準耐火構造とした地上 2 階建て、延べ面積 1,200㎡の物品販売業を営む店舗(避難階は 1 階とする。)で、2階の売場の床面積の合計が 500㎡のものには、2 階から避難階又は地上に通ずる 2以上の直通階段を設けなくてもよい。

2.準防火地域内の準耐火建築物である地上 2 階建て、延べ面積 1,200㎡の体育館の用途に供する部分 で、天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものには、防火区画をしなくてもよい。

3.病院の特別避難階段で、15 階以上の各階又は地下 3 階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを 連絡するバルコニー又は付室の床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に 3 を乗じたものの合計以上としなければならない。

4.建築物の高さ 31m以下の部分にある 3 階以上の各階において、道に面する外壁面に直径 1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ 10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。

5.主要構造部を耐火構造とした地上 4 階建て、延べ面積 600㎡の飲食店(居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の 避難階においては、当該階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。

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1.令第121条第1項第六号ロ及び第2項により、2階の売場の床面積の合計が400m2を超えているので、2以上の直通階段が必要となる。
2.法第62条、令第112条第2項、第3項、第4項第一号
3.令第123条第3項第十一号、法別表第一(い)欄(ニ)項
4.令第126条の6第二号
5.令第125条第1項により、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、令第120条に規定する数値以下としなければならない。飲食店は、令第115条の3第三号により法別表第一(い)欄(四)項に該当し、令第120条第1項の表により30m以下にしなければならないが、主要構造部が耐火構造で、居室、通路の壁、天井の内装仕上げを準不燃材料としたものであるため、同条第2項により10を加え、40m以下とする。

【解答】【1】

【No9】

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.エスカレーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)は、踏段の幅を 1.1m以下とし、踏段の 端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離を 25cm以下としなければならない。

2.地階を除く階数が 11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。

3.かごの床面積が 4㎡の乗用エレベーター(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものを除く。)のかごの積載荷重は、18,900Nを下回ってはならない。

4.共同住宅の住戸で、準耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備で床面積 200㎡以内に区画された部分にある居室については、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方 80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の 1未満であっても、排煙設備を設けなくてもよい。

5.事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が 6kWのこんろ(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。

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1.令第129条の12第1項第四号
2.令第129条の2の7第一号
3.令第129条の5第2項の表により
(4−3)×5900+13000=18900Nを下回らないこと。
4.令第126条の2第1項により、令第116条の2第1項第二号の排煙上無窓の居室には排煙設備が必要だが、令第126条の2第1項第一号により、適用除外となる。
5.建築物の調理室には法第28条第3項が適用されるが、設問の室及び器具では、令20条の3第1項各号のいずれにも該当しないため、適用除外とならず、令第20条の3第2項に適合する換気設備を設けなければならない。

【解答】【5】

【No10】

都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造しようとする者が特定行政庁か らその位置の指定を受ける場合において、当該特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上 支障がないと認めたときには、当該道の縦断勾配は 12%を超えることができる。

2.特定行政庁は、延べ面積が 2,000㎡の共同住宅の敷地が接しなければならない道路の幅員について、建築基準法第43条第1項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。

3.土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員 6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定 のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。

4.特定行政庁は、道路の上空に設けられる病院の渡り廊下で、患者の通行の危険を防止するために必要 なものを許可する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

5.私道の変更によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合において、特定行政庁がその私道の変更を禁止しようとするときは、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置等を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又は その代理人に意見書等を提出する機会を与えなければならない。

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1.法第42条第1項第五号、令第144条の4第1項第四号
2.法第43条第2項により、特定行政庁ではなく地方公共団体が条例で必要な制度を付加することができる。
3.法第42条第1項第四号
4.法第44条第1項第四号、第2項、令第145条第2項第一号
5.法第45条第1項、第2項、法第9条第2項

【解答】【2】

【No11】

(イ)欄に掲げる用途地域において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、次のうちどれか。

1.(イ)第二種低層住居専用地域
  (ロ)地下 1 階:「住宅及び美容院」に附属する自動車車庫(床面積 150㎡)
     1 階:美容院(床面積 100㎡)
     2 階:住宅(床面積 100㎡)

2.(イ)第二種中高層住居専用地域
  (ロ)1階:自動車車庫(床面積 300㎡)
     2階:事務所(床面積 300㎡)
     3階から 5階:共同住宅(各階の床面積の合計 900㎡)

3.(イ)第一種住居地域
  (ロ)1階:倉庫業を営む倉庫(床面積 100㎡)
     2階:飲食店(床面積 100㎡)

4.(イ)近隣商業地域
  (ロ)1階:火薬 50kgを貯蔵する倉庫(床面積 100㎡)及び事務所(床面積 100㎡)
     2階:事務所(床面積 200㎡)

5.(イ)工業専用地域
  (ロ)1階及び2階:展示場(各階の床面積の合計3000㎡)

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1.法別表第2(ろ)項第二号、第三号、令第130条の5の2第二号
2.法別表第2(に)項第一号、(へ)項第四号
3.法別表第2(ほ)項第一号、(へ)項第五号により、倉庫業を営む倉庫は許可が必要。
4.法別表第2(ち)項第一号、(り)項第四号、令第130条の9第1項
5.法別表第2(を)項第一号、(る)項第七号

【解答】【3】

【No12】

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.準住居地域内の建築物(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物 を除く。)の隣地高さ制限において、天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が 16mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。

2.日影規制において、同一の敷地内に 2以上の建築物がある場合については、これらの建築物を一の建築物とみなして適用する。

3.避雷設備の設置を検討する場合においては、建築物の屋上部分にある階段室、昇降機塔の高さは、当該建築物の高さに算入する。

4.建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より 1.8m低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、40cm高い位置にあるものとみなして隣地高さ制限を適用する。

5.日影規制において、建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には、その建築物の全部について、敷地の過半の属する区域の制限を適用する。

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1.法第56条第1項第二号イ、第7項第二号、準住居地域内の隣地高さ制限の数値は1.25であるから16mとなる。
2.法第56条の2第2項
3.法第33条、令第2条第1項第六号ロ
4.法第56条第6項、令第135条の3第1項第二号により、(1.8ー1.0)÷2=0.4m
5.法第56条の2第5項、令第135条の13

【解答】【5】

【No13】

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、 地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

1.26.40/10

2.31.50/10

3.33.60/10

4.36.00/10

5.43.20/10

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①敷地が法第52条第9項に該当するため、前面道路幅員は令第135条の18により、Wa=(12−6)(70ー(20+15))/70=3であるため、6+3=9mとなる。
②法第52条第2項により、容積率は商業地域では、9×4/10=36/10>10/20であるため20/10となる。
③法第52条第7項により、容積率は敷地の各部分の容積率ごろに算定される.商業地域と準住居地域の敷地割合= 2/5 : 3/5
54/10×2/5+21/10×3/5=33.6/10 よって選択肢3が正しい。

【解答】【3】

【No14】

防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.防火地域内に築造する高さ 3mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

2.防火地域内に建築する準耐火建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

3.防火地域内においては、一戸建ての住宅に附属する延べ面積 20㎡の平家建ての勉強部屋で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、木造の建築物とすることができる。

4.防火地域内においては、平家建て、延べ面積 200㎡の機械製作工場で、主要構造部が準不燃材料で造られたものは、準耐火建築物とすることができる。

5.準防火地域内においては、地上 3 階建て、延べ面積 500㎡の事務所は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。

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1.法第66条
2.法第65条
3.法第61条第一号
4.法第61条により、防火地域内の延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならず、主要構造部が準不燃材料が造られたものは、法第61条第二号のただし書には該当しない。
5.法第62条第1項

【解答】【4】

【No15】

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合で、用途の変更に関する工事が完了したときは、工事完了届を建築主事に提出しなければならない。

2.高さ 20m、鉄製の旗ざおの築造については、確認済証の交付を受ける必要はない。

3.総合的設計によって建築される 2以上の構えを成す建築物の 2以上の敷地が形成する一団地を、建築基準法の規定の一部の適用において、当該 2 以上の構えを成す建築物の一の敷地とみなす規定については、特定行政庁が当該 2以上の構えを成す建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支 障がないと認定することによって、その効力が生ずる。

4.工事を施工するために新築する鉄骨造、地上 2階建て、延べ面積 250㎡の仮設事務所であっても、現場に設けないものは、確認済証の交付を受けなければならない。

5.建築面積、建築物の高さ又は軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が 3mを超える場合においては、その高低差 3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

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1.法第87条第1項
2.法第88条第1項の工作物への準用について、令第138条第1項第二号により、旗ざおを除く。
3.法第86条第1項、第9項から、認定の公告により効力を生ずる。
4.法第85条第2項、法第6条第1項第三号
5.法第92条、令第2条第2項

【解答】【3】

【No16】

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。

1.飲食店で、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料で したものには、原則として、延べ面積が 1,400㎡以上の場合に屋内消火栓設備を設置しなければならな い。

2.延べ面積 500㎡の飲食店を、開口部のない耐火構造の床又は壁で床面積の合計 250㎡ごとに区画した 場合には、自動火災報知設備を設置しなくてもよい。

3.建築物の一部が住宅の用途に供されている場合には、原則として、当該住宅の用途に供されている部分に 住宅用防災機器を設置しなければならない。

4.消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物のボイラー室で、床面積が 200㎡以上のものには、原則として、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置しなければならない。

5.かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造、管理等に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。

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1.飲食店は、消防令別表第一(三)項ロに該当、消防令第11条第1項第二号により延べ面積700㎡以上が該当するが、第2項により主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした場合はその3倍の数値とするので、700 ×3=2100 > 1400㎡
2.飲食店は、消防令別表第一(三)項ロに該当、消防令第21条第1項第三号により、延べ面積300㎡以上が対象となるが、消防令第8条により、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなす。
設問は、250㎡ < 300㎡ 対象外。
3.消防法第9条の2
4.消防令第13条第1項
5.消防法第9条

【解答】【1】

【No17】

次の行為のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものはどれか。

1.床面積の合計が 30㎡の公衆便所の新築

2.床面積の合計が 1,500㎡の病院の新築

3.床面積の合計が 2,000㎡の百貨店の新築

4.床面積の合計が 1,500㎡の寄宿舎から老人ホームへの用途の変更

5.床面積の合計が 3,000㎡の体育館から工場への用途の変更

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1.バリアフリー法第2条第十七号、同法施行令第5条第十八号により公衆便所は特別特定建築物であるが、同法第14条第1項、同法施行令第9条により、対象となる規模は、床面積50㎡以上の場合である。
2.同法第2条第十七号、同法施行令第5条第二号により病院は特別特定建築物であるが、同法第14条第1項、同法施行令第9条により、対象となる規模は、床面積2000㎡以上の場合である。
3.同法第2条第十七号、同法施行令第5条第六号により百貨店は特別特定建築物であり、同法第14条第1項、同法施行令第9条により対象となる規模は、床面積2000㎡以上である。
4.同法第2条第十七号、同法施行令第5条第九号により老人ホームは特別特定建築物であるが、同法第14条第1項、同法施行令第9条により、対象となる規模は、用途の変更に係る部分の床面積が2000㎡以上の場合である。
5.同法第2条第十七号、同法施行令第4条第十八項及び第5条により工場は特別特定建築物ではなく、特別建築物であるため、同法第14条第1項の適合義務はない。

【解答】【3】

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