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建築基準適合判定資格者検定 令和4年考査A 過去問

もくじ

【No.1】

建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るものについて、 建築物に関する確認及び検査の特例を受ける場合は、 建築主事は、 設計者に対して、 建築物の敷地、構造等に関する報告を求めることができない。

2. 地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、 条例で、地下街の各構えについて建築基準法施行令に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。

3.木造の建築物の梁のうち全体数の過半を、鉄骨の梁に造り替えることは、大規模の模様替である。

4.建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、 建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、改正後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定が適用される。

5. 建築基準関係規定とは、 建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。

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1.法第6条の4第1項、 法第7条の5、 法第12条第5項第一号 誤

2.令第128条の3第6項 正

3.法第2条第五号、第十五号 正

4.法第3条第3項第一号 正

5.法第6条第1項 正

解答【1】

【No.2】

建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更 (性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。

2. 鉄骨造、延べ面積 150m²、地上3階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

3. 第一種中高層住居専用地域内において、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設があるもの)から有料老人ホームへの用途の変更は、増築、改築、大規模の修繕又は模様替を伴わない場合、確認済証の交付を受ける必要はない。

4. 建築主は、鉄骨造、延べ面積100m²、平家建ての診療所を都市計画区域内に新築する場合においては、検査済証の交付を受けなければ、建築物を使用することができない。

5.鉄骨造、延べ面積 300m²、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。

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1.法第6条第1項、規則第3条の2第1項第十五号 正

2.法第12条第1項(「所有者」の定義)、第3項、令第16条第3項第一号、令第129条の3第1項第一号の各階に作用する地震力 正

3.法第87条第1項、 法別表第二 (は)項第一号、令第19条第1項、第137条の18 第三号 正

4.法第6条第1項第四号、法第7条の6第1項
法第6条第1項第四号に該当する建築物の新築については、「検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限」の規定を受けない。 誤

5.法第6条第1項第一号、法第87条第1項 正

解答【4】

【No.3】

特定行政庁に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の建築主に対して当該建築物の除去の命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

2.特定行政庁は、建築主事を置く市町村の建築物について、建築基準法令の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する市町村の長に通知し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

3. 特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が建築基準法第6条第1項の規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4.特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも建築基準法第3条第2項の規定により同法第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得ることなく、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。

5.特定行政庁の命令を受けた当該市町村の職員が、建築物に関する完了検査を実施するために建築工事場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

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1.法第9条第1項、第13項 正

2.法第18条第25項 正

3.法第77条の31 第2項 正

4.法第11条第1項
当該建築物の所在地の市町村の議会の同意が必要。 誤

5.法第12条第7項、法第13条第1項 正しい

解答【4】

【No.4】

一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.最下階の居室の床が木造である場合には、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆うとともに、床の高さは直下の地面からその床の上面まで 45cm 以上としなければならない。

2.高等学校における床面積 70㎡ の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、国土交通大臣の定める基準に従った措置が講じられている場合を除き、14㎡以上としなければならない。

3. 共同住宅における居室の天井の高さが 2.7mの場合、自然換気設備の給気口は、床面から1.35m以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。

4.高さが1mを超える住宅の階段には、手すりを設け、かつ、両側 (手すりが設けられた側を除く。)に側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。

5.居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さを2.1m以上としなければならない。

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1.令第22条ただし書 誤

2.令第19条第3項の表(一) 項 70㎡×1/5=14㎡以上 正

3.令第20条の2第一号イ、令第129条の2の5第1項第二号 正

4.令第25条第1項、第2項、第4項 正

5.令第21条第1項、第2項 正

解答【1】

【No.5】

建築物の構造計算における地震力に関する次の記述のうち、 建築基準法上、正しいものはどれか。

1. 保有水平耐力計算において、層間変形角を計算する場合の地震力の計算に当たっては、標準せん断力係数 Co を1.0以上としなければならない。

2.地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内における建築物にあっては、地下部分の水平震度kを0.3以上としなければならない。

3. 建築物の地上部分の地震力の計算に用いる地震層せん断力係数 Ci の計算に用いる係数Rt は、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣の定める方法により算出する数値である。

4.限界耐力計算において、 建築物の各階に作用する地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめる場合に用いる地震力は、損傷限界固有周期に応じて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる。

5.限界耐力計算においては、 建築物の規模及び形態に応じた上下方向の地震動により作用する地震力が安全限界耐力を超えないことを確かめなければならない。

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1.令第82条の2
層間変形角は、令第88条第1項に規定する地震力によって生ずる水平方向の層間変位から計算する。 令第88条第1項の地震力の計算に用いる標準せん断力係数 Co は、 同条第2項において 0.2 以上と定められている。 誤

2.令第88条第4項
・建築物の地下部分に作用する地震力を計算する場合に用いる水平震度k は、令第88条第4項に定める式により求める。
・なお、問題文の「地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内」については、同条第 2 項において、木造建築物の地上部分の地震力を計算する場合の標準せん断力係数を 0.3とするよう定められている。 誤

3. 第88条第1項 正

4.・建築物の各階に作用する地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめるときの地震力は、 安全限界固有周期に応じて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算することと定められている。 (第五号ハ)
・なお、建築物の各階に作用する地震力が損傷限界耐力を超えないことを確かめるときの地震力は、問題文のとおり、 損傷限界固有周期に応じて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算することと定められている。(第三号)  誤

5.令第82条の5 限界耐力計算において、問題文のような定めは無い。 誤

解答【3】

【No.6】

保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の構造方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、建築物の高さは18mとし、コンクリートに軽量骨材は使用しないものとする。

1.鉄筋コンクリート造の建築物において、コンクリートの四週圧縮強度は、12N/mm以上でなければならない。

2.鉄筋コンクリート造の建築物において、 耐力壁の厚さを12cm以上としなければならない。

3.鉄筋コンクリート造の建築物において、柱の出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げなくても良い。

4.鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。

5.鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、 構造耐力上主要な部分である柱の鉄骨及び主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の 0.8%以上としなければならない。

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共通解説
保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に適用を受ける技術的基準(いわゆる仕様規定) は、 令第36条第2項第一号に定められている。

1.令第74条第1項第一号 正

2.令第78条の2第1項第一号 正

3.令第36条第2項第一号、令第73条第1項
・第73条第1項により、 柱の出すみ部分に使用する鉄筋は、 異形鉄筋であってもかぎ状に折り曲げなければならない。 ただし、第 36条第2項第一号により、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合はこの規定の適用を受けないため、問題文の記述は正しい。 正

4令第77条第一号、令第79条の4
・令第79条の4において、 鉄骨鉄筋コンクリート造に対して準用する規定が定められており、 令第77条第一号 (柱の主筋の本数は4本以上) を準用するため、問題文の記述は正しい。 正

5第36条第2項第一号、令第77条第六号、 令第79条の4
・令第79条の4において、鉄骨鉄筋コンクリート造に対して準用する規定が定められており、令第77条第六号(主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上。 ) を準用 ( 「主筋」 を 「鉄骨及び主筋」 と読み替え。) する。 ただし、令第36条第2項第一号により、 保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合はこの規定の適用を受けないため、問題文の記述は誤り。 誤

解答【5】

【No.7】

防火・耐火に関する次の記述のうち、 建築基準法上、誤っているものはどれか。 ただし、 耐火性能検証法、 防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。

1. 壁を耐火構造にしなければならない場合であっても、 国土交通大臣が定めた構造方法とすれば、間柱及び下地を木材とすることができる。

2.
共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、天井の全部を所定の強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計を 36mm未満とする場合は、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

3. 建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面 (屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることとする。

4. 建築基準法施行令第 112 条第 18 項に規定する区画は、自動火災報知設備の設置の基準を満たすことにより不要とすることができる。

5. 防火地域内に設ける地上3階の事務所の用に供する延べ面積3,000m²以下の建築物は、主要構造部等所定の構造方法が国土交通大臣が定める基準に適合する場合、当該部分を準耐火構造とすることができる。

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1.法第2条第七号、令第107条、 平成12年建設省告示第1399号第1第二号へ 正

2.令第114条第1項、令第112条第4項第一号、平成 28 年国土交通省告示
694号第一号 正

3.法第27条第1項、令第 110条の3
火炎を出さないものであること 誤

4.令第112条第18 項、 令和 2年国土交通省告示第 250号第2 正

5.法第61条、 令第136条の2、令和元年国土交通省告示第194号 第2第一号

解答【3】

【No.8】

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第 116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。 また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1. ホテルの特別避難階段で地上 15 階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積 (バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積にを乗じたものの合計以上としなければならない。

2.主要構造部を耐火構造とした延べ面積 1,200m²、地上3階建ての飲食店 (居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、当該階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、 40m以下としなければならない。

3. 主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階に住戸 (各住戸の居室の床面積70m²) 3戸あるものは、3階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

4. 地上5階建ての物品販売業を営む店舗(各階の床面積 600m²)の建築物においては、 屋外への出口の幅の合計は3m以上としなければならない。

5.主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,500m²、地上6階建ての共同住宅の敷地内には、屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

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1.法別表第一(い) 欄(二) 項、 令第123条第3項第十二号 正

2.令第121条第1項第五号、第2項
法別表第一(い) 欄 (四) 項、 令第115条の3第三号、 令第120条第1項の表(一)項、第2項、 令第125条第1項 正

3.令第121条第1項第五号、第2項 正

4.令第121条第1項第二号 適用規模) 第125条第3項、600m² × 60/100=360cm >3m 誤

5.令第 128条 正

解答【4】

【No.9】

建築設備に関する次の記述のうち、 建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の所定の防火設備で床面積100m²以内に区画されたホテルの客室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方 80cm 以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が当該客室の床面積の一未満の場合であっても、排煙設備を設置しなくてもよい。

2. 鉄筋コンクリート造、延べ面積 1,200m²、地上5階建てのホテルにおいて、 全館避難安全検証法により、 全館避難安全性能を有することが確かめられた場合であっても、所定の部分には、 非常用の照明装置を設けなければならない。

3.建築物に設ける乗用エレベーター (所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)においては、駆動装置又は制御器に故障が生じ、 かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に、自動的にかごを制止する装置を設けなければならない。

4.エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして、国土交通大臣が定める基準に適合する施錠装置を設けなければならない。

5. 事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が 6kWのこんろ (密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、 換気設備を設けなくてもよい。

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1.令第116条の2第1項第二号、令第126条の2第1項第一号 正

2.第126条の4、第129条の2第1項 正

3. 令第129条の10第3項第一号ロ 正

4.令第129条の7第三号 正

5.法第28条第3項、令第20条の3 誤

解答【5】

【No.10】

都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、 建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 特定行政庁は、都市計画区域に編入された際現に建築物が立ち並んでいる幅員 1.8m未満の道を指定して、建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

2. 特定行政庁が、 街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、 壁面線を指定した場合であっても、 建築物の屋根の軒、ひさしは、壁面線を越えて建築することができる。

3.敷地が、 建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物で、 特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、 敷地が道路に接しなくても建築することができる。

4. 終端が広場で自動車の転回に支障がないものに接続している袋路状道路を築造しようとする者が、特定行政庁からその位置の指定を受けたものは建築基準法上の道路である。

5. 建築物を高架の道路の路面下に設けようとする場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得る必要はない。

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1.法第42条第2項、第6項 正

2.法第46条第1項、 法第47条 正

3.法第43条第2項第二号、 規則第10条の3第4項第三号 正

4.法第42条第1項第五号、令第144条の4第1項第一号ロ 正

5.法第44条第1項第四号、第2項、 令第 145条第2項
建築物は道路内に建築してはならない。ただし、高架の道路の路面下に設けられる建築物で、あらかじめ、 建築審査会の同意を得て、 特定行政庁が許可したものは建築することができる。 誤

解答【5】

【No.11】

(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ) 欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1.(イ)第一種低層住居専用地域 (ロ) 地上2階建ての児童厚生施設で床面積の合計が550m²のもの

2.(イ)第一種中高層住居専用地域 (ロ) 地上3階建ての保健所で床面積の合計が1,000m²のもの

3.(イ)第二種住居地域 (ロ) 地上2階建てのマージャン屋で床面積の合計が300m²のもの

4.(イ)田園住居地域 (ロ) 地上2階建ての美容院で床面積の合計が 150m²のもの

5.(イ)工業専用地域 (ロ) 平家建てのゴルフ練習場で床面積の合計が1,200m²のもの

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1.法別表第二 (い) 項第九号令第130条の4第二号 不要

2.法別表第二 (は) 項第七号、令第130条の5の4第一号 不要

3.法別表第二 (へ) 項、(ほ) 項第二号、第130条の7の3 不要

4.法別表第二 (ち) 項第五号、令第130条の5の2第二号 不要

5.法別表第二 (わ) 項第七号、令第130条の6の2 要

解答【5】

【No.12】

日影による中高層の建築物の高さの制限 (以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、 建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の敷地の地盤面が前面道路より 1.2m高い場合においては、原則として、その前面道路は、10cm 高い位置にあるものとみなして道路高さ制限を適用する。

2.日影規制の対象区域として指定された第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、北側高さ制限は適用しない。

3.高度地区に関する都市計画において、北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合の建築物の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内のものであっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

4. 準住居地域内の建築物 (特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物を除く。)の隣地高さ制限において、 天空率を適用する場合、 天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が 16mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。

5. 建築物の敷地が幅員 12mの道路に接する場合においては、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離 5mの線を敷地境界線とみなして日影規制を適用する。

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1.法第56条第6項、令第135条の2第1項
(1.2m-1m)÷2=0.1m 正

2.法第56条第1項第三号、 法第56条の2第1項、 法別表第四
日影規制の対象区域として指定された第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 田園住居地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域域内のうち、 北側高さ制限を適用しないのは、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域域内である。 誤

3.法第58条、令第2条第1項第六号ロ 正

4.法第56条第7項第二号 正

5.法第56条の2第3項、令第135条の12第3項第一号 正

解答【2】

【No.13】

階別及び用途別の床面積が下表のとおりである地下1階地上5階建ての共同住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、高層住居誘導地区の指定はないものとし、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」における認定特定建築物には該当しないものとする。

1.2,150m²

2.2,190m²

3.2,350m²

4.2,550m²

5.2,950m²

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法第52条第3項地階の住宅 2,350m²/ 3 > 200m² 「住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1」
法第52条第6項 昇降機の昇降路、共用の廊下、階段 650㎡
令第2条第1項第四号 自動車の駐車場、 自転車の駐輪場 4,000m² / 5 = 800m² < 1,000m²
4,000m² – 200m² – 650m² – 800㎡ = 2,350m²
よって、選択肢3 が、容積率の算定の基礎となる延べ面積である。

解答【3】

【No.14】

防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 防火地域内に新築する延べ面積100m²、地下1階地上2階建ての一戸建ての住宅は、耐火建築物又は延焼防止時間がこれと同等以上となる建築物としなければならない。

2. 準防火地域内に新築する、延べ面積 400m²、2階建ての老人福祉施設(1階:デイサービスセンタ一、 2階:老人介護支援センター 各階 200m²) は、 耐火建築物又は延焼防止時間がこれと同等以上となる建築物としなければならない。

3. 準防火地域内の木造建築物のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500m²以下のものは、延焼のおそれのある部分に設ける外壁開口部設備が建築物の周囲で発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、原則として加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さない性能でなければならない。 (外壁、 軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とし、 外壁開口部設備が上記の性能を満たす場合と同等の延焼防止性能を有するものとした場合を除く。)

4. 建築物が防火地域及び準防火地域として指定されていない区域と準防火地域にわたる場合で、当該建築物が準防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用しなくてよい。

5. 準防火地域内にある延べ面積 300m² 地上2階建ての木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができる。

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1.法第61条、令第136条の2第一号 正

2.法第61条、令第136条の2第三号、第四号 (耐火建築物又は延焼防止時間がこれと同等以上となる建築物でなくてもよい。) 誤

3.法第61条、令第136条の2第三号イ 正

4.法第65条第1項 正

5.法第2条第八号、法第61条、令第108条、令第136条の2第三号イ 正

解答【2】

【No.15】

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 建築基準法第86条第1項に基づく一団地の認定の申請に当たっては、対象区域内の土地の所有権を有する者及び借地権を有する者の同意が必要である。

2. 景観重要建造物として指定された建築物で、市町村が景観法第22条及び第 25 条の規定の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、防火地域及び準防火地城内の建築物に係る規定等の景観保全に必要な一定の規定の全部若しくは一部を適用しないことができる。

3.指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築基準法第6条第1項等の規定による権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができ、審査請求がされた場合、 原則として、 建築審査会は当該審査請求がされた日から3月以内に、裁決をしなければならない。

4. 特定行政庁は、建築の工事中に使用される特殊建築物等が、安全上、防火上、 又は避難上著しく支障があると認める場合においては、建築主又は所有者等に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。

5. 建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗については、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、当該工事の施工上必要と認める期間を定めてその建築の許可をすることができる。

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1.法第86条第6項 正

2.法第85条の2 正

3.法第94条第1項、第2項
建築審査会は当該審査請求がされた日から1月以内に、裁決をしなければならない。 誤

4.法第90条の2第1項 正

5.法第85条第5項(法改正後の第6項) 正

解答【3】

【No.16】

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載がない場合は、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。 また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、 同施行令第32 条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。

1. 地上11階建ての事務所の用途に供する建築物には、原則として、延べ面積に関わらず、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければない。

2.延べ面積 500m²の物品販売業を営む店舗は、 消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、 消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなくてもよい。

3.地上1階及び2階を飲食店、 地上3階を事務所の用途に供する延べ面積 360m²(各階の床面積120m²)、地上3階建ての建築物には、原則として、全ての階に自動火災報知設備を設置しなければならない。

4. 飲食店で火を使用する設備又は器具を設けたものには、原則として、延べ面積に関わらず、消火器具を設置しなければならない。

5.高さ50mの共同住宅に使用するじゅうたんは、低層部分に使用するものであっても、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

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1.消防令別表第一 (十五) 項、 消防令第12条第1項第十二号
11階以上の階に、原則としてスプリンクラー設備を設ける。 誤

2.消防令別表第一 (四) 項、 消防令第23条第1項第二号、第3項 正

3.消防令別表第一 (三) 項口、 (十五) 項、 (十六)項イ(飲食店を含む複合用途)、 消防令第21条第1項第三号 正

4.消防令別表第一(三) 項口、 消防令第10条第1項第一号 正

5.消防法第8条の2(高層建築物)、 第8条の3、消防令別表第一(五)項口、消防令第4条の3第3項 第4項 正

解答【1】

【No.17】

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる。

2. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」 上、一戸建ての請負型規格住宅を1年間に新たに 300 戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅を新たに建設する請負型規格住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

3. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、事務所の便所を修繕しようとするときは、当該便所を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、前面道路から駐車場スペースを経由した場所に建つ既存の倉庫の一部を改修し、床面積の合計が 2,500 m²の物品販売業を営む店舗に用途の変更をしようとするときは、当該用途の変更後の物品販売業を営む店舗の部分に限り、建築物移動等円滑化基準に適合させればよい。

5.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が90m²の公衆便所及び床面積の合計が2,000m²の公共用歩廊を新築しようとするときは、いずれも建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

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1.建築物省エネ法第35条第8項 正

2.建築物省エネ法第 31 条、 建築物省エネ令第13条第一号 正

3.バリアフリー法第2条第十八号、第二十号、第16条第2項 正

4.バリアフリー法第2条第十九号、第14条、バリアフリー令第5条第六号、第22条第一号、第二号
道等から用途の変更をする部分にある利用居室までの経路を、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 誤

5.バリアフリ一法第2条第十九号、第14条,バリアフリ一令第5条第十八号、第十九号、第9条 正

解答【4】

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