ゴゴゴ、建築って何?
”建築”という言葉。
幅が広いので解説いたそう
建築とは
建築基準法上の”建築”とは、この4つじゃ
①新築
②増築
③改築
④移転
①新築
新築とは・・・建築物のない土地(更地)に建築物をつくること。
建築物を曳家(ひきや)によって移動する場合も新築じゃ
何もない土地(更地)を購入し、そこに家を建てる!!
多くの方が憧れる夢のマイホームは、ほとんどの場合、この”新築”に該当します。
曳家とは、建物を解体せずにそのまま動かすことです。
②増築
増築とは・・・敷地内の建築物の面積を増加させること。元々の建築物にくっつける場合だけでなく、同じ敷地内にもう1つ建築物を建てる場合も増築になります。
家の横に物置を置くのも”増築”じゃ
わが家の庭に物置を設置する際の注意点は、まだ個別に解説を行うこととします。
ホームセンターで購入する物置でも、大きさによっては”建築物”に該当しますので、確認申請が必要なケースもあり得ます。
知らない間に”建築基準法違反”になる場合もありますので、十分に注意して設置しましょう。
③改築
改築とは・・・建築物の一部 また 全部を取り壊し、同じ敷地に壊す前と同じ用途・構造・規模と著しく異ならない建築物をつくること。
全部壊して用途・構造・規模が違うと、”新築”扱いじゃ
木造だったものを鉄骨造、鉄骨造だったものを鉄筋コンクリート造に変更すると、構造が異なるので”改築”とはなりません。
また、木造の”一戸建て住宅”だったものを、取り壊して同じ規模の木造の”店舗”にする場合も用途が異なるので”改築”にはなりません。
”用途” ”構造” ”規模” この3点が著しく異ならないことが重要になります。
④移転
移転とは・・・同じ敷地からの同じ敷地内への移動 また 他の敷地から計画敷地への移動。
”移転”は確認申請ではあまり見ないが覚えておこう
同一敷地内の移転は、既存不適格扱いとすることができます。
また異なる敷地からの移転は、特定行政庁の認定を受ければ、既存不適格扱いで、そのまま移転できます。
まとめ 建築とは
建築基準法の”建築”とは、この4つです。
①新築 ②増築 ③改築 ④移転
今回のこのページで、イメージだけでも掴めていただければOKです。
似たような用語に、”修繕” と ”模様替”がありますが、それはまた個別で解説を行います。
ひとつひとつですが、建築基準法上の用語を知り、理解を深めていきましょう!
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