
ウオオオオ、庭に物置おくどー!!



モヤ子、あせりは禁物じゃ!
物置も建築物になる場合がある!気をつけるんじゃ。



んぐぐ、早く置いて整理整頓したい。。。
気をつけるってなにを??



焦るでない。それでは注意点を説明しよう
物置は建築物なのか
物置は一般的に建築物なのか?という素朴な疑問がわいてくるかと思います。
まずはそこの解説からさせていただきます。
建築基準法では下記のような条文があります。
建築基準法 第2条
一 建築物・・・土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
はい。
言い回しは難しいですが、、、簡単に言うと、
屋根と柱 また 屋根と壁 があるものは建築物に該当します!ということを書いています。
このような定義がなされているので、物置は、もちろん建築物に該当します!
すると当然ですが、建築物に該当する!となれば、建築基準法がかかります。
建築基準法がかかると、物置の大きさや面積 また 都市計画法で定めた地域によっては、
確認申請が必要になる!という懸念点ができてくることになりますね。
確認申請が必要となる『物置』の大きさと準防火地域・防火地域
物置の大きさや面積、都市計画法で定めた地域によって確認申請が必要になるといいました。
以下の条件の場合は、確認申請が必要です。
①防火地域、準防火地域以外で10㎡を超える増築、改築、移転
②防火地域、準防火地域以外での新築
③防火地域、準防火地域内での建築
防火地域、準防火地域以外とは「法22条区域」「市街化調整区域」などが該当します。
多くの場合は、自宅の庭の空いている場所に設置をする①のケースが多いと思われます。
パターン①の場合は、物置は増築扱いとなり、10㎡までは確認申請が不要です。
しかし10㎡を超える場合、確認申請が必要となります。
なので、物置の大きさには十分注意が必要ですね。
②のパターンは、建物が何もない場所に物置を建てる場合です。
一旦、建築基準法第6条を見てみましょう。
建築基準法第6条をみる
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
建築基準法
第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
ここで注目していただきたいのは建築基準法第6条第2項です。
第2項では、増築・改築・移転を適用しないとしてますが、新築は除外していない為、
確認申請が必要となります。
ただし、②のパターンは住宅の庭に設置する場合は(住宅が既にあり、物置は増築になるので)考えづらいですね。
③のパターンは、注意が必要です。
防火地域、準防火地域内での建築(新築、増築、改築、移転の全ての行為)をする場合は、
必ず確認申請が必要です。
この場合、面積の制限はありません。
*ただし、建築物扱いにならない物置もあります。次の章で説明します。
一旦まとめます。
まずは『地域』です。
物置を建てる地域が、防火地域、準防火地域内なのか、それ以外(法22条区域、市街化調整区域などの地域内)なのかどうか。(①・②・③の判断材料)
次に物置の『規模』
物置の面積が10m2以内かどうか。(①に該当しないかどうか)
この2つのポイントは必ずおさえておきましょう!
建築物にならない物置
ここでは、建築物にならない物置について解説します。
これに該当する場合は、
”建築物にならない=建築基準法がかからない=確認申請もいらない”
という整理ができます。
建築物にならない物置については、以下です。
・奥行きが1.0mを超えないもの
・高さが1.4mを超えないもの
・人が入らず手だけ入れて作業できるもの(分電盤の類)
人が中に入らない規模のものが、建築物にならない物置の対象というわけです。
まとめ
[box03 title=”物置を置くときの注意点”] ①設置する敷地が、防火地域、準防火地域内なのか外なのか②物置の面積が10㎡を超えるかどうか
防火地域、準防火地域の場合は、確認申請が必要
10㎡を超える場合、どの地域でも確認申請が必要
ただし、建築物にならない物置の場合は確認申請不要



わたしの住んでいる地域は準防火地域で、
物置の規模も建築物に該当する規模だったよ。。。
確認申請が必要ってことね。



設置前に気づいてよかったの。
原則、物置も建築物。
不要に置くと違反建築物になるので気をつけるんじゃぞ