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防火材料って何?

モヤモヤ子

おぉ、シール発見!
なんでこんな天井と壁の角部に。。。

ぬらり

おぉモヤ子。よう気づいたのぉ。
そのシールは、その壁紙の防火性能を表しとるんじゃ

モヤモヤ子

無性に、はがしたぃぃ

ぬらり

よさんか。そのシールはつけたままが良いのじゃ。
リフォームの際の目安にもなるんじゃ。

もくじ

防火材料の種類を知ろう

ご自宅やお店の天井や壁を見ると、こんなシールが貼ってあることに気づかれた方もいるかと思います。

このシールは、その材料の”防火性能”を表しています。

”防火性能”は下記の3つに分かれています。

①不燃材料  (赤文字シール)
②準不燃材料 (緑文字シール)
③難燃材料  (青文字シール)

建築基準法においては、
”内装制限”を考える際に、使用しなければいけない防火性能材料の規定があります。

このシールは、
”この材料が法で規定された防火性能をみたしてますよ”という目印です。
ですので、むやみやたらにはがさないようにしましょう。

リフォームする際にも、同じ防火性能の材料を用いる必要があるので、シールがあると工事業者さんも認識しやすくなります。
(図面が残っているのが一番良いのですが、時の流れとともに無くなることが多いです。)

防火材料の種類分けの違いについて

建築材料の不燃性能の検証は、次の3つの要件で行われてます。

①燃焼しないこと
②防火上有害な変形、溶融、亀裂その他損傷を生じないこと
③避難上有害な煙またはガスを発生しないこと

不燃、準不燃、難燃 いずれの材料も上記の不燃性を満足しないといけない点は同じですが、加熱開始後、上記①〜③の性能を維持できる継続時間が異なります。

A.不燃材料  20分
B.準不燃材料 10分
C.難燃材料   5分

不燃材料が準不燃材料より燃えにくく、
準不燃材料が難燃材料より燃えにくいことがわかりますね。

具体的な材料 告示編

それぞれの材料は、
”国土交通大臣が定めて告示に例示された材料”
”国土交通大臣が個別に認定したもの”があります。

まず告示に例示された材料を紹介します。

不燃材料

不燃材料には、以下のものがあります。平12建告1400号

・コンクリート
・レンガ
・瓦
・陶磁器質タイル
・繊維強化セメント板
・ガラス繊維混入セメント板 3mm以上
・繊維混入ケイ酸カルシウム板 5mm以上
・鉄鋼
・アルミニウム
・金属板
・ガラス
・モルタル
・しっくい
・石
・石膏ボード 12mm以上、ボード厚紙0.6mm以下
・ロックウール
・グラスウール板

準不燃材料

準不燃材料には、以下のものがあります。平12建告1401号

・不燃材料のうち国土交通大臣が定めたもの
・石膏ボード 9mm以上、ボード厚紙0.6mm以下
・木毛セメント板 15mm以上
・硬質木片セメント板 9mm以上、かさ比重0.9以上
・木片セメント板 30mm以上、かさ比重0.5以上
・パルプセメント板 6mm以上

難燃材料

難燃材料には、以下のものがあります。平12建告1402号

・準不燃材料の国土交通大臣が定めたもの
・難燃合板 5.5mm以上
・石膏ボード 7mm以上、ボード厚紙0.5mm以下

以上が、告示に例示された材料になります。

具体的な材料 大臣認定編

もう一つの”国土交通大臣が個別に認定したもの”には、それぞれアルファベットと番号がふられています。

・不燃材料・・・NM 0000 (数字4桁が個別に割り当てられます。)
・準不燃材料・・QM 0000
・難燃材料・・・RM 0000

告示の材料でなくても、
個別に認定番号を取得しているものは、立派な不燃材料等になります。

まとめ 防火材料

今回は、
・不燃材料・準不燃材料・難燃材料とは?
・その性能の違い
・具体的な材料(告示編・大臣認定編)

について紹介しました。

壁紙などの建築材料一つとっても様々な材料が、意味を持って使われています。
リフォームなどの改修工事の際に、今回の学びに注意して工事をしていただけると幸いです。

もちろん専門的なことですので、建築士や工事業者さんに相談しながらリフォーム等をするようにしましょう。

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