ウオオオオ、庭に物置おくどー!!
モヤ子、あせりは禁物じゃ!
物置も建築物になる場合がある!気をつけるんじゃ。
んぐぐ、早く置いて整理整頓したい。。。
気をつけるってなにを??
焦るでない。それでは注意点を説明しよう
物置は建築物なのか
物置は一般的に建築物なのか?という素朴な疑問がわいてくるかと思います。
まずはそこの解説からさせていただきます。
建築基準法では下記のような条文があります。
建築基準法 第2条
一 建築物・・・土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
はい。
言い回しは難しいですが、、、簡単に言うと、
屋根と柱 また 屋根と壁 があるものは建築物に該当します!ということを書いています。
このような定義がなされているので、物置は、もちろん建築物に該当します!
すると当然ですが、建築物に該当する!となれば、建築基準法がかかります。
建築基準法がかかると、物置の大きさや面積 また 都市計画法で定めた地域によっては、
確認申請が必要になる!という懸念点ができてくることになりますね。
確認申請が必要となる『物置』の大きさと準防火地域・防火地域
物置の大きさや面積、都市計画法で定めた地域によって確認申請が必要になるといいました。
以下の条件の場合は、確認申請が必要です。
①防火地域、準防火地域以外で10㎡を超える増築、改築、移転
②防火地域、準防火地域以外での新築
③防火地域、準防火地域内での建築
防火地域、準防火地域以外とは「法22条区域」「市街化調整区域」などが該当します。
多くの場合は、自宅の庭の空いている場所に設置をする①のケースが多いと思われます。
パターン①の場合は、物置は増築扱いとなり、10㎡までは確認申請が不要です。
しかし10㎡を超える場合、確認申請が必要となります。
なので、物置の大きさには十分注意が必要ですね。
②のパターンは、建物が何もない場所に物置を建てる場合です。
一旦、建築基準法第6条を見てみましょう。
建築基準法第6条をみる
ここで注目していただきたいのは建築基準法第6条第2項です。
第2項では、増築・改築・移転を適用しないとしてますが、新築は除外していない為、
確認申請が必要となります。
ただし、②のパターンは住宅の庭に設置する場合は(住宅が既にあり、物置は増築になるので)考えづらいですね。
③のパターンは、注意が必要です。
防火地域、準防火地域内での建築(新築、増築、改築、移転の全ての行為)をする場合は、
必ず確認申請が必要です。
この場合、面積の制限はありません。
*ただし、建築物扱いにならない物置もあります。次の章で説明します。
一旦まとめます。
まずは『地域』です。
物置を建てる地域が、防火地域、準防火地域内なのか、それ以外(法22条区域、市街化調整区域などの地域内)なのかどうか。(①・②・③の判断材料)
次に物置の『規模』
物置の面積が10m2以内かどうか。(①に該当しないかどうか)
この2つのポイントは必ずおさえておきましょう!
建築物にならない物置
ここでは、建築物にならない物置について解説します。
これに該当する場合は、
”建築物にならない=建築基準法がかからない=確認申請もいらない”
という整理ができます。
建築物にならない物置については、以下です。
・奥行きが1.0mを超えないもの
・高さが1.4mを超えないもの
・人が入らず手だけ入れて作業できるもの(分電盤の類)
人が中に入らない規模のものが、建築物にならない物置の対象というわけです。
まとめ
[box03 title=”物置を置くときの注意点”] ①設置する敷地が、防火地域、準防火地域内なのか外なのか②物置の面積が10㎡を超えるかどうか
防火地域、準防火地域の場合は、確認申請が必要
10㎡を超える場合、どの地域でも確認申請が必要
ただし、建築物にならない物置の場合は確認申請不要
わたしの住んでいる地域は準防火地域で、
物置の規模も建築物に該当する規模だったよ。。。
確認申請が必要ってことね。
設置前に気づいてよかったの。
原則、物置も建築物。
不要に置くと違反建築物になるので気をつけるんじゃぞ
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