都市計画による建築制限

何が建てれるんかの、、、
まずは都市計画を確認するんじゃ


都市計画によって建築制限がかかるんじゃ

都市計画を確認しよう
日本の土地はざっくり言うと、下記の3区分に分かれています。
①都市計画区域
②準都市計画区域
③その他の地域

③の都市計画区域外で、住宅程度の規模(建築基準法第6条1項四号建築物)であれば、確認申請が不要だったりもします。
そして①都市計画区域は、下記の3区分に分かれています。
A.市街化区域
B.市街化調整区域
C.区域区分非設定区域(=非線引き区域)
B.市街化調整区域は、市街化を抑制する地域として定められています。
なので、建築をする際には、開発行為の許可が必要になる場合があります。
それに、市街化調整区域内では、建物の用途についても制限がかかります。
さらに、A.市街化区域には、下記の12種類の用途地域がに分かれています。
a.第一種低層住居専用地域(一低)
b.第二種低層住居専用地域(二低)
c.第一種中高層住居専用地域(一中高)
d.第二種中高層住居専用地域(二中高)
e.第一種住居地域(一住)
f.第二種住居地域(二住)
g.準住居地域(準住居)
h.近隣商業地域(近商)
i.商業地域
j.準工業地域(準工)
k.工業地域
l.工業専用地域(工専)
無指定区域も含めると13地域に分類されます。
上記の各用途地域にそれぞれ建築できる建物の用途が規制されています。
例えば、”事務所”の用途は、
第二種中高層住居専用地域以上(a~cを除く用途地域)でないと建てることができなかったりします。
それにしても、、、区分が多すぎですよね。。。
細く言うと、まだたくさんの区域がありますがで、、、ここでやめておきます。
防火地域・準防火地域・法22条区域
都市計画では、以下の地域も指定されています。
・防火地域
・準防火地域
中心市街地や、主要幹線道路(国道・県道など)の大規模な商業施設や住宅密集地では、
1つの火災が周りに広がり大惨事につながりかねない地域では、建築物を火災に対して強くする必要があり、
その地域を、”防火地域”や”準防火地域”として指定してあります。
また、都市計画区域外であっても、特定行政庁が指令する以下の地域があります。
・法22条区域
この”法22条地域”では、1つの火災による周辺建築物への燃え広がり防止の目的で、
建築物の屋根の構造を規制する区域として指定されています。
建築基準法第22条区域は、屋根の不燃化について規制をしているため、
”屋根不燃区域”とも呼ばれます。
防火地域・準防火地域・法22条区域以外の区域は、”指定なし”の区域となります。
この防火地域・準防火地域・法22条区域の、
どの地域での建築なのかを把握することは、
建築物の火災に対する性能をどの程度確保した設計にするべきなのかを決定する上で、
大きな影響を与えますので、確実に調べておきましょう。
まとめ
・建築予定地の都市計画を調べよう。
・都市計画区域内の市街化区域内の用途地域によって用途制限がかかる。
・都市計画区域内の市街化調整区域では開発許可が必要な場合もある。用途制限もあり。
・防火・準防火地域、法22条区域の違いによって建物の耐火性能が異なる。
何よりも肝心じゃ。抜かりなく調査するんじゃよ。
