
路地状敷地の接道幅はどうすればいいの?
こんな悩みにお答えします。
本記事は、建築基準法等の運用について(熊本県版)について解説します。
熊本県内で建築物の設計をする方、
建物が建てることができる敷地がどうかお悩みの方は必見です。

路地状の敷地とは
路地状の敷地とは、このような形状の土地です。

”旗竿地” なんて言ったりもしますね。
敷地の一部が道路に向かって路地状になっているので、路地状の敷地と呼ばれます。
確認申請上の敷地の形状ですので、実際は路地状に見えない場合もあります。
手前にも奥にも住宅がある場合は、このような敷地形状での接道をしているケースが多いです。
取扱いについて
路地状の敷地で接する場合の取扱いについて、確認しておきましょう。
建築基準法等の運用について(熊本県版)P58
”路地上の敷地で接する場合の取扱い” には、このように記載があります。
下図のように路地上部分で接している場合の路地状部分の幅は、2m以上(✳︎1)で、かつ、当該路地状部分の長さの10分の1以上としなければならない。
ただし(✳︎2)、周囲の土地利用の状況及び地形等によりやむを得ないと認め、又は安全上支障が無いと認められる場合は、この限りではない。
✳︎1 条例の規定により、接道長さが付加されているものは、その長さとする。
✳︎2 ただし書きの適用にあたっては、特定行政庁と協議が必要。
(引用元:建築基準法等の運用について(熊本県版)令和2年3月)

W≧2mかつW≧L/10 ただしL≧40mの場合はW≧4m
✳︎1は、熊本市の場合、条例23条(床面積1,000㎡超、接道6m)や条例24条(床面積200㎡超、接道4m)などが該当します。

具体例
文章だけでは、わかりづらいので、具体的な数値を入れて解説します。
【ケース1 L=25mの場合】
【ケース2 L=35mの場合】
【ケース3 L=50mの場合】
路地状部分の長さが、40mを超える場合は、路地状部分の幅は4.0m確保すれば良いです。
いずれのケースも、あくまで”敷地と道路の関係”の規定なので、通路の有効幅員ではありません。
通路の有効幅員がどれだけ必要かは、審査機関によって、見解が異なりますので事前確認が必要です。
まとめ
今回は、”路地状の敷地の取扱いについて”解説しました。
基本的は扱いについては、具体例で示した通りです。
特殊な敷地形状になる場合は、特定行政庁や指定確認検査機関に確認の上、確認申請を作成しましょう。