MENU

路地状の敷地で接する場合の取扱い 建築基準法等の運用について熊本

[word_balloon id=”unset” src=”https://nurarikurariblog.com/wp-content/uploads/2020/11/moyai-e1605667530123.jpg” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” name=”モヤモヤ子” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]路地状の敷地って何?
路地状敷地の接道幅はどうすればいいの?[/word_balloon]

こんな悩みにお答えします。

本記事は、建築基準法等の運用について(熊本県版)について解説します。

熊本県内で建築物の設計をする方、
建物が建てることができる敷地がどうかお悩みの方は必見です。

[word_balloon id=”unset” src=”https://nurarikurariblog.com/wp-content/uploads/2020/11/nurari.jpg” size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” name=”ぬらり” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]それでは解説はじめるぞい[/word_balloon]
もくじ

路地状の敷地とは

路地状の敷地とは、このような形状の土地です。

”旗竿地” なんて言ったりもしますね。

敷地の一部が道路に向かって路地状になっているので、路地状の敷地と呼ばれます。

確認申請上の敷地の形状ですので、実際は路地状に見えない場合もあります。
手前にも奥にも住宅がある場合は、このような敷地形状での接道をしているケースが多いです。

取扱いについて

路地状の敷地で接する場合の取扱いについて、確認しておきましょう。

建築基準法等の運用について(熊本県版)P58
”路地上の敷地で接する場合の取扱い” には、このように記載があります。

下図のように路地上部分で接している場合の路地状部分の幅は、2m以上(✳︎1)で、かつ、当該路地状部分の長さの10分の1以上としなければならない。
ただし(✳︎2)、周囲の土地利用の状況及び地形等によりやむを得ないと認め、又は安全上支障が無いと認められる場合は、この限りではない。

✳︎1 条例の規定により、接道長さが付加されているものは、その長さとする。

 ✳︎2 ただし書きの適用にあたっては、特定行政庁と協議が必要。

(引用元:建築基準法等の運用について(熊本県版)令和2年3月)

W≧2mかつW≧L/10 ただしL≧40mの場合はW≧4m

✳︎1は、熊本市の場合、条例23条(床面積1,000㎡超、接道6m)や条例24条(床面積200㎡超、接道4m)などが該当します。

[word_balloon id=”unset” src=”https://nurarikurariblog.com/wp-content/uploads/2020/11/nurari.jpg” size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” name=”ぬらり” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]条例については、特定行政庁ごとに要確認じゃ[/word_balloon]

具体例

文章だけでは、わかりづらいので、具体的な数値を入れて解説します。

【ケース1 L=25mの場合】

【ケース2 L=35mの場合】

【ケース3 L=50mの場合】

路地状部分の長さが、40mを超える場合は、路地状部分の幅は4.0m確保すれば良いです。

いずれのケースも、あくまで”敷地と道路の関係”の規定なので、通路の有効幅員ではありません。

通路の有効幅員がどれだけ必要かは、審査機関によって、見解が異なりますので事前確認が必要です。

まとめ

今回は、”路地状の敷地の取扱いについて”解説しました。

基本的は扱いについては、具体例で示した通りです。

特殊な敷地形状になる場合は、特定行政庁や指定確認検査機関に確認の上、確認申請を作成しましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


もくじ