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”建築”って何?

モヤモヤ子

ゴゴゴ、建築って何?

ぬらり

”建築”という言葉。
幅が広いので解説いたそう

もくじ

建築とは

ぬらり

建築基準法上の”建築”とは、この4つじゃ

①新築

②増築

③改築

④移転

①新築

新築とは・・・建築物のない土地(更地)に建築物をつくること。

ぬらり

建築物を曳家(ひきや)によって移動する場合も新築じゃ

何もない土地(更地)を購入し、そこに家を建てる!!
多くの方が憧れる夢のマイホームは、ほとんどの場合、この”新築”に該当します。

曳家とは、建物を解体せずにそのまま動かすことです。

②増築

増築とは・・・敷地内の建築物の面積を増加させること。元々の建築物にくっつける場合だけでなく、同じ敷地内にもう1つ建築物を建てる場合も増築になります。

ぬらり

家の横に物置を置くのも”増築”じゃ

わが家の庭に物置を設置する際の注意点は、まだ個別に解説を行うこととします。

ホームセンターで購入する物置でも、大きさによっては”建築物”に該当しますので、確認申請が必要なケースもあり得ます。

知らない間に”建築基準法違反”になる場合もありますので、十分に注意して設置しましょう。

③改築

改築とは・・・建築物の一部 また 全部を取り壊し、同じ敷地に壊す前と同じ用途・構造・規模と著しく異ならない建築物をつくること。

ぬらり

全部壊して用途・構造・規模が違うと、”新築”扱いじゃ

木造だったものを鉄骨造、鉄骨造だったものを鉄筋コンクリート造に変更すると、構造が異なるので”改築”とはなりません。
また、木造の”一戸建て住宅”だったものを、取り壊して同じ規模の木造の”店舗”にする場合も用途が異なるので”改築”にはなりません。

”用途” ”構造” ”規模” この3点が著しく異ならないことが重要になります。

④移転

移転とは・・・同じ敷地からの同じ敷地内への移動 また 他の敷地から計画敷地への移動。

ぬらり

”移転”は確認申請ではあまり見ないが覚えておこう

同一敷地内の移転は、既存不適格扱いとすることができます。
また異なる敷地からの移転は、特定行政庁の認定を受ければ、既存不適格扱いで、そのまま移転できます。

まとめ 建築とは

建築基準法の”建築”とは、この4つです。

①新築 ②増築 ③改築 ④移転

今回のこのページで、イメージだけでも掴めていただければOKです。
似たような用語に、”修繕” と ”模様替”がありますが、それはまた個別で解説を行います。

ひとつひとつですが、建築基準法上の用語を知り、理解を深めていきましょう!

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