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”塀”をたてよう【注意点】

モヤモヤ子

HEY!HEY!HEY!
敷地の周りに”塀”たてるどぉぉぉ

ぬらり

調子がええのぉ〜モヤ子。
”塀”も建築物扱いになる場合があるんじゃ。

モヤモヤ子

えぇ塀も建築物なのぉ。。。
へぇ〜。

ぬらり

へぇ。。。つまらんぞモヤ子。
建物附属の塀・門は建築物になる!
こりゃまた注意が必要なんじゃ。

もくじ

”塀”は建築物

建築基準法第2条1項一号は、下記の通り記載があります。

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱 若しくは 壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物 又は 地下 若しくは 高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

上記にあるように、屋根及び柱もしくは壁を有するもの附属する門や塀は建築物に該当します。
建築物に該当すれば、建築基準法が適用され、建築基準法の法適合が求められることになります。

ポイントは、附属するにあります。

例えば、下記のような場合は、建築物には該当しません。

・駐車場の塀
・墓地の塀
・公園の塀

いずれも敷地内に建築物がない塀の場合ですが、附属するものがない場合の塀は建築物には該当しないのです。
ということは、建築基準法も適用されないのです。

道路後退の必要もないことになります。

”塀”と建築基準法

建築物に該当する塀の場合、もちろん建築基準法がかかります。

建築基準法施行令には下記2点の記載があります。

(組積造のへい)
第61条

組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 高さは、1.2m以下とすること。
二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。
三 長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。
  ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
四 基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。

さらにもう1つ、

第4節の2 補強コンクリートブロック造
(塀)
第62条の8

補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。
ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

一 高さは、2.2m以下とすること。
二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
六 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、
  それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。

上記に示したように、

・令第61条(組石造の塀)
・令第62条の8(補強コンクリートブロック造の塀)
・令第62条の8のただし書(大臣が定める〜〜が確かめられた場合)

に適合するものは、建築基準法に適合した塀ということになります。

日本の住宅で多数を占めるものは、組石造の塀(コンクリートブロックを積んでいる状態のもの)です。

この場合は、令第61条が対象法文となりますので、
一号〜四号に適合しているか確認する必要があります。

塀の高さが1.2mを超えているものは、令第62条の8にが該当しているか、構造計算によって安全性が確かめらたものであるかのどちらかである必要があります。
✳︎補強コンクリートブロック造の場合

法適合性に関しては、専門家である建築士の方に相談した方が良い部分です。

確認申請時には、敷地単位での法適合性が求められるため、敷地内の塀の法適合性も審査対象になりますので、
建物はもちろんのこと、附属する塀も建築士に安全性を検討してもらい、塀をつくりましょう。

まとめ 塀【注意点】

塀の注意点について解説しました。

[box02 title=”附属する塀は建築物”] ・同敷地内に建物がある場合の塀は建築物に該当する
・敷地に塀しかない場合は建築物ではない
・建築物となる塀であれば、建築基準法に適合する必要がある
・塀の高さや塀の厚みに気をつけて、法適合した塀をたてよう
[/box02]

最後までご覧いただきありがとうございました。
塀の設置にはご注意の上設置検討をお願いいたします。

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