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確認申請をしよう【住宅編】

もくじ

確認申請をしよう

[word_balloon id=”unset” src=”https://nurarikurariblog.com/wp-content/uploads/2020/11/moyai-e1605667530123.jpg” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” name=”モヤモヤ子” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]ゴゴゴ、夢のマイホーム建てたい。[/word_balloon] [word_balloon id=”unset” src=”https://nurarikurariblog.com/wp-content/uploads/2020/11/nurari.jpg” size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” name=”ぬらり” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]それなら家を建てる前に”確認申請”が必要じゃな[/word_balloon]

確認申請が必要な建物とは

建築基準法第6条には、下記の記載があります。

第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの

 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500m2、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの

 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超えるもの

 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

さて、わかりましたか?
わかりにくいですよね。。。

簡単に説明すると、、、

住宅を建てるときは、確認申請が必要です!!

これはかなり簡単すぎですが、、、
原則的には、住宅を建てる前には、”確認申請”が必要になります。

しかし、確認申請が不要となる場合もあります。

それは、
”都市計画区域外”に建築基準法第6条四号建築物(=以下、四号建築物)を建築する場合です。

なぜなら、
建築基準法第6条 四号で ”都市計画区域 もしくは 準都市計画区域〜以下略” の区域内における建築物と限定しているからです。

ただし、この都市計画区域外でも、
・建築基準法第6条 一〜三号にも該当するもの
・四号建築物でも土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)のもの

これらに該当すると確認申請が必要になりますので要注意です。
複雑ですよね。。。

昔は、確認申請がいらなかった地域でも、今は都市計画区域などに組み込まれ、確認申請が必要になっている地域もありますので、
新しく住宅を建てる際は、事前に各自治体で都市計画の確認をお願いします。

まとめ

                         

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内は
四号建築物でも確認申請必要

都市計画区域等は、お住まいの地域の地方自治体で確認しよう

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