建築基準法

熊本県版”建築基準法等の運用について”を解説するゾ

熊本県版 建築基準法等の運用について

熊本県の建築基準法の運用においては、
公益社団法人熊本県建築士会が発行している
建築基準法等の運用について(熊本県版) いわゆる ”赤本” というものがあります。

以下、”赤本”と表現させていただきます。

最新版(令和2年3月版)は熊本県のホームページでダウンロードできます。

こちらでダウンロードできます

この”赤本”について、私の経験則に基づいた解説をしていきたいと考えております。

熊本県内で建物の設計をされている方、特に建築基準法に携わる方のお役に立てたり、問題解決のヒントになれば幸いです。

どんな人に役立つのか?

こんな人の役に立つよ

・熊本県内で建築物の設計を行う方
・熊本県内で不動産売買を行う方
・建築基準法を実用的に学びたい方

熊本県内の建築基準法を考える上では、必ずこの赤本の理解が必要です。
敷地との接道の考え方も赤本では示しており、土地を扱う不動産関係者の方も知っておいて損はしません。

熊本県内での建築基準法の運用内容が基本となりますので、他自治体の方は参考程度に捉えてください。

注意点

注意点です。

熊本県内の方におかれましても、最終判断は、”建築主事”や”民間確認審査機関の建築確認員”の判断となります。
必ず確認申請の申請先とは協議をお忘れなきようお願いいたします。(最後にひっくり返されると手戻りで大変なことに。。。)

赤本の編集には、県内の特定行政庁
(熊本県、熊本市、八代市、天草市)が携わっています。

ですので、県内統一のルールになるものが記載されています。

しかし、これとは別に各特定行政庁でもルールがあります。

熊本市には、熊本市建築基準法取扱が別途定めてあります。

八代市天草市においても、特定行政庁ごとの取扱があります。(公開はしていなくても、経験則に基づく判断もあったりします。)

この赤本の建築基準法等の運用と各特定行政庁の取扱を踏まえた上で、建築基準法に適合した建物の設計を目指していきましょう。

・最終判断は申請先と協議が必要
・赤本以外にも特定行政庁ごとに別途取扱がある

まとめ

今回は赤本の導入としての記事でしたが、次回より具体的な解説を行なっていきます。

建築基準法等の運用について(熊本県版)の理解を深めて、
確認申請をスムーズに通していきましょう!

最後まで読んでくれてThank youじゃ
ぬらり
ぬらり